傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2019年09月06日
- 「傷病手当金等請求書」を1か月ごとに所属所長を通じて提出して下さい。(退職後の給付を受けられる方は、直接提出して下さい。)
- 請求期間の末日以降に医療機関へ行き、「勤務できないことに関する医師の証明」を受けることが必要となります。
- 初めて請求書を提出する場合(復職後に再度無給休職となり、請求する場合も含む)は、審査が行われます。請求書に次の書類を添えて提出して下さい。なお、給付決定までに時間を要するため、初回の送金が遅くなることがあります。
- 受給要件等については、事前にご相談下さい。
組合員(在職中) | 1 休職期間等証明書 2 辞令の写 3 報酬支給額証明書 |
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任意継続組合員・退職者(国民健康保険加入者) |
1 休職期間等証明書 |
届出用紙
傷病手当金等請求書 PDF 形式:136 KB
傷病手当金等請求書(記入例) PDF 形式:183 KB
休職期間等証明書 PDF 形式:67 KB
傷病手当金等請求書(退職者) PDF 形式:132 KB
傷病手当金等請求書(退職者 記入例) PDF 形式:166 KB
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。
関連リンク
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