傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2019年09月06日

  • 「傷病手当金等請求書」を1か月ごとに所属所長を通じて提出して下さい。(退職後の給付を受けられる方は、直接提出して下さい。)
  • 請求期間の末日以降に医療機関へ行き、「勤務できないことに関する医師の証明」を受けることが必要となります。
  • 初めて請求書を提出する場合(復職後に再度無給休職となり、請求する場合も含む)は、審査が行われます。請求書に次の書類を添えて提出して下さい。なお、給付決定までに時間を要するため、初回の送金が遅くなることがあります。
  • 受給要件等については、事前にご相談下さい。
添付書類
組合員(在職中) 1  休職期間等証明書
2  辞令の写
3  報酬支給額証明書
任意継続組合員・退職者(国民健康保険加入者)

1  休職期間等証明書
2  出勤簿の写
3  症状の経過および日常生活に関する申立書
4  厚生年金(共済年金)及び基礎年金証書(障害厚生(共済)年金又は老齢厚生(退職共済)年金) 受給者のみ提出)
5  厚生(共済)年金額決定通知書(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出)

届出用紙

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

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