出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2019年09月06日

支給要件

  • 組合員または被扶養者が出産したとき
  • 1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき(ただし、退職後出産するまでの間に、ほかの共済組合の組合員または健康保険等の被保険者となったときは支給されません)

注記1: 出産とは妊娠4か月以上(85日以上)の胎児の分娩をいい、異常分娩(流産、早産、死産等)も対象になります。


支給額

  • 出産費/家族出産費  420,000円(産科医療保障制度対象外分娩のときは404,000円)
  • 出産費附加金/家族出産費附加金  50,000円

注記2:多胎出産の場合は、産児ごとに1回の出産があったものとして支給されます。


   注記3:産科医療保障制度とは、医療機関等における分娩に関連して重度脳性麻痺となった場合、出生した子の養育にかかる経済的負担等を補償する制度です。


直接支払制度とは

  出産費の請求・受け取りを医療機関に委任することにより、出産費(家族出産費)の額を上限として、出産にかかった費用を共済組合が組合員等に代わり医療機関へ直接支払うもので、出産費用についての現金払いの負担が軽減されます。
  なお、直接支払制度の利用は任意ですので、この制度を利用せずに出産費用を全額窓口で支払い、後から出産費を共済組合へ請求することも可能です。


直接支払制度を利用した場合も、出産費よりも実際にかかった分娩費用が少なかった場合の差額や出産費附加金の給付については、請求が必要となります。

提出書類

様式についてはこちらをご覧ください。

 (添付書類)

  • 医療機関と取り交わした直接支払制度利用に関する合意文書の写し
  • 出産費用の領収・内訳明細書の写し  

注記1:合意文書は直接支払制度を利用しない場合も交付されます。
注記2:産科医療保障制度の対象となる分娩のときは、明細書に「産科医療保障制度加入機関」のスタンプが押されていることをご確認ください。

ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付とは別に、出産費及び出産費附加金が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費及び出産費附加金が支給されます。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

関連サイト

産科医療保障制度(公益財団法人  日本医療機能評価機構)