自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2019年05月24日

組合員証を使用して治療を受けることができないとき

(1)組合員証を提示せず、病院等で療養を受けたとき
(2)治療用装具を購入したとき
(3)国外で療養を受けたとき
  「療養費・家族療養費等請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。

Q2

  私立病院で治療を受けましたが、後日、病院の窓口で支払った一部負担金の大部分が振り込まれてきました。

A2

  公立学校共済組合が支給する一部負担金払戻金及び家族療養費附加金は、25,000円の本人負担分を設定しており、事例の場合は、県単位で設立された教職員互助組合又は厚生会等が給付する医療費の補助金と思われます。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費

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