資格喪失証明書の交付および各種業務の処理状況について(資格担当)
更新日: 2025年03月24日
年度末から年度はじめ(おおむね5月末ごろ)までは、資格担当業務の繁忙期となり、各種業務の対応日数に通常よりお時間をいただいております。
この期間においては、電話が大変つながりにくくなっておりますので、ご不明な点がある場合、当支部ホームページや、3月14日付通知文「年度替わりにおける退職等の組合員資格等に関する手続きについて(通知)」をご確認ください(関連リンク参照)。
電話での問い合わせが増えるほど、各種業務の対応にお時間がかかります!
皆様のご協力をよろしくお願いいたします!
各種業務の対応日数については、下記を参考にしてください。
なお、対応日数については、不定期に更新します。
資格喪失証明書の発行
申請方法
資格喪失証明書の発行を希望する場合は、資格喪失証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ、組合員証等と同封して、郵送等で送付してください。
発行日数
資格喪失証明書交付申請書と組合員証等が当支部に到着してから、5営業日程度で発送
ただし、資格喪失証明書は退職日以降しか発行できませんので、退職日より前に送付されても、早めに発行することはできかねます。
組合員証等とは、以下のことを指します。
・資格確認書(有効期限内のもの)
・組合員証
・組合員被扶養者証
・公立学校共済組合高齢受給者証
・公立学校共済組合特定疾病療養受療証
・公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証
・公立学校共済組合限度額適用認定証
任意継続組合員の資格確認書の交付
任意継続組合員申出書と組合員証等が当支部に到着してから、2~3営業日程度で掛金の納付書を発送
支部にて掛金の振込が確認できてから、2~3営業日程度で資格確認書(任意継続組合員用)を発送
マイナ保険証の利用登録をされている方は、資格確認書(任意継続組合員用)がお手元に届いたころに、マイナポータルの資格情報が更新されていることを確認してから利用してください。
(注意)
高齢受給者証と限度額適用認定証について、4月1日から4月30日の間に入金が確認できたものは、資格確認書とは別便で送付します。
資格確認書の交付
教職員本人の資格確認書の交付手続きは、所属所・職種ごとに異なります。
詳細は3月14日付通知文「年度替わりにおける組合員資格等に関する手続きについて」を確認してください。
資格確認書の記載事項変更、再発行
各種申請書が不備なく当支部に到着してから(SSCでの入力がされてから)、5営業日以内に新しい資格確認書等を発送
被扶養者の認定、取消(家族の方の資格確認書の手続き)
各種申請書が不備なく当支部に到着してから、10営業日程度までに資格確認書(被扶養者分)、資格喪失証明書を発送
不備があった場合、不備が解消されてから5営業日程度までに発送
SSCで申請対象の方
扶養手当がつく場合
SSC入力(扶養手当と共済関係)と必要書類を学校総務サービス課に送付し、扶養手当が承認されたのち、10営業日程度までに資格確認書(被扶養者分)を発送
扶養手当がつかない場合
SSC入力と必要書類が不備なく当支部に到着後、10営業日程度までに資格確認書(被扶養者分)を発送
医療保険のデータベースへの資格情報の登録(備考)
医療保険のデータベースへの資格情報の登録完了までには、組合員本人の資格取得データの受領または被扶養者の認定から、約5~10営業日を要します。
ただし、マイナンバーの報告がない場合や必要な手続きが完了していない等の場合は、別途期間を要し、登録が完了しない場合があります。
(備考)当支部での健康保険加入情報を、マイナンバーに紐付けるため、当支部が行う手続きのこと。
この手続きが完了しないと、各種医療機関でのオンライン資格確認ができないだけでなく、マイナ保険証を利用する場合であっても、マイナンバーカードを公立学校共済組合大阪支部の保険証として利用することはできません。
関連リンク
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