(重要)「資格情報のお知らせ」の送付について

更新日: 2024年10月16日

組合員の皆様へ

   令和6122日より、健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
   みなさまに安心してマイナ保険証をご利用いただくため、組合加入者さま個人ごとの健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載した「資格情報のお知らせ」を10月中旬頃に送付いたします。
   組合員の方には、被扶養者分も併せて所属所から配付(任意継続組合員の方の方には、自宅に郵送)されますので、必ず開封して内容をよくご確認ください。

事務のご担当者様へ

   令和6年827日付の通知(注1)にて、「資格情報のお知らせ」(注2)が届きましたら、組合員に被扶養者分を併せて配付をお願いしていたところですが、上記お知らせの送付時期が以下のとおり変更となりました。

   変更前:令和6年9月 18 日以降、共済組合本部の委託先から順次発送
   変更後:令和6年10月8日頃に、共済組合本部の委託先から発送
   (変更後の送付日程について、多少前後する可能性があります。)

   また、それにあわせて、退職者の「資格情報のお知らせ」が含まれていた場合等にお願いしている、配付物の返送と「未配付者報告書」(令和6年8月27日付通知の別紙1)の提出期限についても、以下のとおり変更いたします。(注3)

   変更前:令和6年1021まで
   変更後:令和6年1031まで

(注1)
   該当の通知については、当支部ホームページの「組合員専用ページ」にログインした先の、「所属所向け通知文書」に掲載しております。

組合員専用ログインページ

(注2)
   万が一「資格情報のお知らせ」を紛失した場合、「資格情報のお知らせ 再交付申請書」を所属所を経由したうえで、資格担当に提出してください。
   なお、「資格情報のお知らせ 再交付申請書」の様式については、(注1)の「所属所向け通知文書」に掲載しておりますが、こちらの様式は令和6年12月1日までのご利用となりますので、ご注意ください。

(注3)
   「資格情報のお知らせ」に記載されている個人番号から変更されている場合、「個人番号報告書(資格情報のお知らせ用)」(令和6年8月27日付通知の別紙2)を令和6年10月31日までに、大阪支部へご提出ください。

よくある質問

Q1「資格情報のお知らせ」とは何か。

   当支部で把握している資格情報(組合員番号、氏名、フリガナ、資格取得日等)と、マイナンバーの下4桁を記載した紙面です。1人に対して1枚交付されます。
   なお、資格情報のお知らせ」のみで病院を受診することはできません。

Q2「資格情報のお知らせ」はどのようなときに必要になるのか。内容を確認したら捨ててもよいのか。

   今後、以下のような場合に必要となる可能性ありますので、「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください。

   1   オンライン資格確認システムを導入していない医療機関を受診する場合、マイナ保険証と併せて提示することで保健診療が利用できます。
   (資格情報のお知らせ以外にも、マイナポータルの資格情報を提示することでも利用可能)

   2   保険証廃止後は、共済組合の事業を利用する場合の組合員資格確認書類の一つとして、また、組合に申請等を行う際の組合員証番号の確認用としてご活用いただくことを予定しています。

Q3今回の「資格情報のお知らせ」の送付対象者ではなかったが、何か不利益はあるか。

   現在交付済みの組合員証・被扶養者証は1年間の経過措置(令和7年12月1日まで)が設けられ、これまでどおりご利用いただけるため、不利益はありません。
   なお、今回送付されなかった加入者については、令和6年12月中に送付する予定です。

Q4既に就職している被扶養者の「資格情報のお知らせ」が届いたが、どうすればよいか。

   令和6年6月以降に認定取消申告をいただいている場合は、行き違いとなりますので、お手数ですが、「未配付者報告書」(令和6年8月27日付通知の別紙1)に必要事項を記入し添付のうえ、「資格情報のお知らせ」を令和6年10月31日までに、大阪支部へご返送をお願いします。
   万が一、認定取消申告をまだ行っていない場合は、「資格情報のお知らせ」の返送とともに、速やかに認定取消申告の手続きを行って下さい。

Q5「資格情報のお知らせ」に記載された資格情報が誤っている。どうすればいいか。

   ・資格取得日が、組合員証に記載された日と異なっている
      資格取得後に組合員証番号の変更や種別変更(一般から短期、短期から一般)があった場合、組合員証に記載の資格取得日と異なる場合があります。個人番号の下4桁に間違いがなければ、一切問題はありませんので、手続きは不要です。

   ・苗字が旧姓になっている
      令和6年9月3日までにデータの変更登録が完了していない場合、旧情報が印字されます。
      すでに変更手続済みの場合は、マイナポータルにログインして変更後の資格情報を確認できます。また、マイナポータルの画面を提示することで、「資格情報のお知らせ」と同様の使用が可能です。
      まだ変更申請をしていない場合は、事務のご担当者を経由して所定の手続きを行ってください。
      (任意継続組合員の方は、「任意継続組合員のしおり」の様式1「(任)組合員証記載事項変更申告書」に記入のうえ、任意継続組合員証(原本)を添付し、郵送で資格担当まで提出して下さい。)

   ・負担割合が異なる(負担割合が印字されるのは「高齢受給者証」の交付者のみ)
      「資格情報のお知らせ」は令和6年6月24日時点の情報です。それ以降にお手元に届いた高齢受給者証の情報が、現在の負担割合です。手続きは不要です。

   Q6 (任意継続組合員の方)任意継続組合員の資格を喪失した又は被扶養者認定を取消したにも関わらず、「資格情報のお知らせ」が送られてきた。どうすればよいか。

      念のため、以下の内容を確認してください。
   ・6月24日時点の資格情報と相違がないか
   ・個人番号の下4桁が正しいか
      「資格情報のお知らせ」は、共済の資格がなくなった以降は無効になりますので、返却いただく必要はありません。確認後、ご自身で処分してください。

参考リンク

マイナンバーカードの健康保険証の利用について(共済おおさか 令和6年8月号)

「使って便利!マイナ保険証」リーフレットを掲載しました
所属所に「資格情報のお知らせ」を送付する際、3部同梱する予定のものです。

マイナンバーカードのギモンにお答えします

マイナンバーカードの申請方法のご案内

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

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