宿泊利用補助のご利用について
更新日: 2020年04月01日
宿泊利用補助をご利用される場合は、ご利用上の注意を確認のうえ、正しくお使いください。
ご利用上の注意
- 旅行代理店を通じクーポン券等を利用される場合、補助券は利用できません。
- 宿泊後の補助券発行は一切できません。
- 当支部発行の補助券と大阪府教職員互助組合等が発行する利用補助券との同日使用はできません。
- 利用日当日に公立学校共済組合大阪支部の組合員または被扶養者の資格を喪失している場合、補助券はご利用になれません。
- 補助券を発行後、宿泊日等を変更する場合は、発行された補助券を添えて再度申請してください。(訂正箇所に支部長印のない補助券は無効となります。)
- 使用しなかった場合、補助券を返還すれば補助回数に数えません。補助回数は、翌年度に繰り越すことはできません。
- 公務出張に伴う宿泊には利用できません。
- 被扶養者の不正使用が発覚した場合、組合員本人もペナルティの対象となります。
- 宿泊の事実について、後日確認を行う場合があります。
- 不正に利用した方に対しては、事後に返金していただくとともに、当該年度の補助をとりやめます。