【75歳以上の組合員の皆さまへ】令和6年4月から福祉事業掛金の徴収を行う予定です。

更新日: 2023年12月14日

  当共済組合では、現在、75歳以上の組合員(注記1)の皆さまについては、福祉事業掛金の徴収を行っていませんが、令和6年4月から福祉事業掛金を徴収することとし、福祉事業に係る掛金率を下表のとおり改定する予定です。

  これは、令和4年10月1日からの地方公務員共済組合制度の非常勤職員等への適用拡大により、多くの方が新たに組合員として加入され、75歳以上の組合員数も大きく増加していることから、75歳以上の組合員の皆さまについても、他の組合員の皆さまと同様に福祉事業掛金の徴収を行う方向で検討を進めているものです。

福祉事業に係る掛金率(一般組合員・短期組合員の年齢別)

注記1:「75歳以上の組合員」には、65歳以上75歳未満であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者を含みます。

注記2:表内に記載の場合は、標準報酬の月額および標準期末手当等の額に対する率です。なお、福祉事業掛金を徴収する際は短期掛金と合算して徴収され、給与明細には「短期掛金」と表示されます。

利用できる福祉事業

  組合員及びその家族を対象に、健康保持のための健診や、その他の各種保健事業を行っています。
  75歳以上の組合員の方も、以下を除くすべての事業を利用していただけます。
 ・特定健診・特定保健指導
 ・福祉保険制度(ただし、ファミリー年金、ファミリー応援金については、保険年齢84歳まで利用可能)
  詳細は下記「利用可能な福祉事業・貸付事業」をご覧ください。

  各事業は年度により変更します。各事業の実施内容の詳細については、年度当初に配布する「公立学校共済組合大阪支部事業のご案内」及び「共済おおさか」に掲載し、実施時期に所属所長あてに文書で通知します。
  なお、組合員資格がある方のみご利用可能です。資格喪失後にご利用された場合(結婚25周年、永年勤続及び長期組合員退職記念事業の施設利用券を除く)は、その費用を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

※事業のご利用にあたり組合員証の提示を必要としている場合があることから、お手数ですが、各種事業ご利用の際は、事前に支部までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

関連リンク

公立学校共済組合 75歳以上の組合員の皆さまへ

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