令和2年度健診事業について:受診票へ「受診できない」に○が付いている方へ

更新日: 2020年06月15日

   申込時に希望された健診機関から送付される「受診票」に「受診できない」と記入されている場合、その健診機関での受診はできませんが、期限内に手続きをしていただければ別の健診機関での受診が可能です。

  健診事業に落選されたわけではありませんので、ご注意ください。

  該当する方で、別の健診機関での受診を希望される場合は、以下の手順のとおり、速やかにお手続きをお願いします。

手続き手順 

1、「受診票」に同封されている「今後の手続きについて」をご覧いただき、同じく同封されている「受診可能な健診機関リスト」の中から当選された健診種別を実施している健診機関を選択し、ご自身で直接その健診機関へ予約してください。
予約申し込み期限:令和2年7月31日(金曜日)

2、予約成立後、3日以内に予約した健診機関へ「受診票」をFAX送信または、「受診票」のコピーを郵送してください。

3、健診機関から送付される受診キット等で受診日を確認してください(受診票の再交付は行いません)。

4、受診日に「組合員証(被扶養者証)」と「受診票」「特定健康診査受診券」(該当者のみ)を持参してください。


☆上記の要領で手続きをされない場合は、当選資格が失効し、共済組合の健診事業はご利用いただけませんので、ご注意ください(手続きをせずに受診される場合は全額自己負担となります)。

受診可能な健診機関リストは、以下のPDFでご確認いただけます。

 

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募集の概要及び申込方法

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