「マイナ保険証の利用登録の解除申請」について

更新日: 2024年12月02日

マイナ保険証の利用登録の解除申請の流れ・手続き

  令和6年122日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)による医療機関等の受診を基本とした仕組みになりました。経過措置により、令和7年12月1日までは、既に交付を受けている組合員証等で医療機関を受診することができます。マイナ保険証を保有していない方には、令和7年122日までに「資格確認書」を所属所(任意継続組合員の方はご自宅)にお送りしますので、随時、所属所あて通知、ホームページ等でお知らせします。

マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は以下をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。

申請方法

現職の方

   「(3-9)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を印刷し、所属所を経由したうえで、資格担当あてに提出してください。()
   
資格担当にて、申請書を受け付けた翌月末(最短)に解除が反映します(翌々月末の反映になる場合もあります)
   
利用登録の解除手続が完了したかどうかは、ご自身でマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で確認してください(支部からの通知はありません)

()被扶養者は、所属所を経由せず、資格担当あてに郵送等で提出いただくことも可能です。なお、所属所を経由しない場合は、本人確認できる書類(マイナンバーカードの表面の写し)を添付してください。

任意継続の方

 「(3-10)(任)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を印刷し、本人確認できる書類(マイナンバーカードの表面の写し)を添付した上で資格担当あてに提出してください。
   
資格担当にて、申請書を受け付けた翌月末(最短)に解除が反映します(翌々月末の反映になる場合もあります)
   
利用登録の解除手続が完了したかどうかは、ご自身でマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で確認してください(支部からの通知はありません)

注意事項

   利用登録が解除された後でも、再度利用登録の手続を行うことは可能です。
   
手続き方法については、以下をご確認ください。
   「マイナンバーカードを健康保険証として利用できます」

   解除申請後、他支部や他の医療保険者に異動した場合、異動後の支部又は医療保険者に対して、自身が以前に加入していた医療保険者に対して、解除申請を行った旨を申し出てください。

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