出産手当金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  組合員が出産のため勤務できなくなり、産前産後期間内に報酬の全部又は一部が減額された場合は、出産手当金の請求を行うことができます。

在職中の方

  請求書(請求書に出産についての医師又は助産師の証明を受けてください。)と下記の添付書類を、所属所を通じて共済組合に提出してください。

添付書類

  • 請求月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し
  • 請求月の「給与支給明細書」の写し(給与支給明細書が発行されない場合は不要)

退職された方

  請求書(請求書に出産についての医師又は助産師の証明を受けてください。)と下記の添付書類を、直接共済組合に提出してください。

添付書類

    • 退職後に加入した医療保険証の写し
    • 退職月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し

提出書類

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後、配偶者の被扶養者となる場合、出産手当金とか出産費は支給されますか。

A2

  出産手当金は、組合員期間が1年以上ある者が、退職後ご家族の医療保険の被扶養者になる、または国民健康保険に加入する場合で、出産予定日(出産日)の前42日以後に退職している場合支給されます。
  また、出産手当金の支給に関係なく、出産費が支給される場合があります。

関連リンク

出産費、家族出産費の請求について

出産手当金

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