傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  請求書と下記の添付書類を、所属所(学校等)を通じて提出してください。退職後請求分については、直接提出してください。

添付書類

組合員(在職中) 1  請求月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し
2  請求月の「給与支給明細書」の写し
    (給与支給明細書が発行されない場合は不要)
3 「年金証書」の写し
(遺族年金以外の受給者のみ。年金額が改定されたときは、そのつど提出が必要)
任意継続組合員・国民健康保険加入者(退職者) 1  任意継続組合員証又は国民健康保険証の写し
2 「年金証書」の写し
(遺族年金以外の受給者のみ。年金額が改定されたときは、そのつど提出が必要)

  請求書は暦月ごとに作成し、請求月の翌月以降に医師の証明を受けて提出してください。
  初回のご請求時や、雇用形態によっては、上記以外にも書類の提出を依頼する場合があります。

  

提出書類

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休日である土曜日や日曜日については支給対象にはなりません。

Q2

  傷病手当金を受給後出勤しましたが、再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤した期間は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

Q3

  報酬(給与)が減額又は無給になり掛金が控除されていないときは、どのようにして掛金を払い込むのでしょうか。

A3

  当共済組合が発行する振込用紙により当月の末日までに共済組合へ払い込むことになります。
  また、「共済掛金控除依頼書」を提出することにより、傷病手当金から控除することができます。

 

関連リンク

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