休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  請求書と下記の添付書類を、所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。

添付書類

  • 請求月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し
  • 「欠勤届」等の写し
  • 「給与の減額に関する報告書」の写し
  • 請求月の「給与支給明細書」の写し
  • 請求月の給与が調整された月(調整月(注記))の「給与支給明細書」の写し

注記:請求月の翌月の給与支給において調整されている場合は、翌月の給与支給明細書の写しが必要です。
       なお、翌月以降に支給される給与で調整されない場合は、戻入額がわかる書類が必要となります。

提出書類

ポイント解説

Q1

  時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。

A1

  欠勤したものは、報酬(給与)と調整して支給されます。

Q2

  無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため報酬(給与)が減額されたときに支給される給付です。
  したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。

Q3

  報酬(給与)が減額又は無給になり、掛金が控除されないときはどのようにして掛金を払い込むのでしょうか。

A3

  共済組合が発行する振込用紙により当月の末日までに共済組合へ払い込むことになります。

関連リンク

休業手当金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。