介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  請求書と下記の添付書類を、所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。

添付書類

  • 「介護休暇願」の写し
    (「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」の記載がない場合は、その内容がわかる書類も添付してください。)
  • 請求月の月末まで処理済の「出勤簿」の写し
  • 請求月の「給与支給明細書」の写し
  • 請求月の給与が調整された月(調整月(注記))の「給与支給明細書」の写し
  • 短縮された方については、「状況変更届」の写し
  • 同居が要件となっている方については、申立書が必要になる場合があります。

注記:請求月の翌月の給与支給において調整されている場合は、翌月の給与支給明細書の写しが必要です。
       なお、翌月以降に支給される給与で調整されない場合は、戻入額がわかる書類が必要となります。

提出書類

ポイント解説

Q1

  時間を単位にして介護休暇を取得したとき、手当金は支給されますか。

A1

  支給されません。
  時間を単位にして介護休暇を取得した場合は、給付の対象外です。
  

Q2

  報酬(給与)が減額又は無給になり掛金が控除されないときは、どのように掛金を払い込むのでしょうか。

A2

  当共済組合が発行する振込用紙により当月の末日までに共済組合へ払い込むことになります。

関連リンク

介護休業手当金

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