育児休業支援手当金の請求手続き
更新日: 2026年04月03日
子の出生直後の対象期間内(注記1)に、両親ともに(配偶者が就労していない場合など配偶者の育児休業を要件としない場合は組合員が)14 日以上の育児休業を取得した場合、28日(注記2)を限度に、標準報酬日額の13%を支給します。
注記1:子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日まで。ただし、産後休業を取得している場合は、開始日は子の出産予定日又は出生日のうち早い日、終了日は子の出産予定日又は出生日のうち遅い日から起算して112日を経過する日の翌日となります。
注記2:支給対象日は、【28 日間(土日祝含む。)】のうち、土日を除いた日となります(育児休業手当金と同様です)。
ただし、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、共済組合からの育児休業支援手当金の支給はありません。
支給要件
下記の要件いずれも該当する必要があります。
ア:組合員が、対象期間内(注記1)に同一の子について育児休業をした日数が通算して14日以上(土日祝含む。)であるとき
イ:組合員の配偶者が、子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に、当該育児休業に係る子について育児休業をした日数が通算して14日以上(土日祝含む。)であるとき又は、子の出生日の翌日時点において、下記の「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するとき
「配偶者の育児休業を要件としない場合」
1.配偶者が産後休業中である場合
2.配偶者がいない場合
3.配偶者が行方不明である場合
(勤務先で3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明となっている場合に限る。)
4.配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない場合
5.組合員が配偶者から暴力を受け別居中である場合
6.配偶者が働いていない場合
7.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない場合
8.上記1~7以外の理由で、配偶者が子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に育児休業をすることができない場合(注記3)
注記3:配偶者が日々雇用される者である場合や、配偶者が期間を定めて雇用される者である場合等の理由により、育児休業の取得要件を満たさない場合に該当となります。よって、配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合は該当しません。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当するかは、原則として、子の出生日の翌日時点の状況により確認しますが、出生日の翌日より後に「配偶者の育児休業を要件としない場合(1を除く。)」に該当することになった場合についても、特例として支給可能となるときがあります(支給可能となるかは、個々のケースに応じて確認しますので、支部までお問い合せください)。
また、「育児休業支援手当金 支給要件確認表」と「育児休業支援手当金 支給期間確認用シート」を作成しましたので、支給要件の確認の際に参考にしてください。
育児休業支援手当金 支給要件確認表 PDF 形式:172 KB
育児休業支援手当金 支給期間確認用シート Excel 形式:22 KB
請求手続きと添付書類
請求書及び添付書類を、事実発生日(育児休業開始日)以降に所属所を通じて提出してください。 なお、育児休業支援手当金の請求は、原則として、育児休業手当金の請求と併せて、又は、請求後に行ってください。(育児休業手当金と共通の添付書類の提出を省略するため)
請 求 書
「育児休業支援手当金請求書」PDF 形式:202 KB
添付書類
1 母子健康手帳の写し(出産予定日が記載されたページ及び出生届出済証明のページ)(注記4)
注記4:組合員が当該子について産後休業をしなかった場合は、出生届出済証明のページのみ
2 組合員の配偶者であることが確認できる書類 【世帯全員について記載された住民票(続柄が記載されたもの、かつ、個人番号の記載が省略されたもの)等】(コピー不可)
3 配偶者の状況について証明する書類 (注記5)
注記5:添付書類の詳細については、請求書裏面「育児休業支援手当金の添付書類について」を参照してください。
なお、「配偶者の育児休業を要件としない場合」の8に該当する場合、「配偶者が育児休業をすることができないことの申告書」及び申告書記載の必要書類を添付してください。(注記6)
注記6:配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合は該当しません。
配偶者が育児休業をすることができないことの申告書 PDF 形式:68 KB
制度の詳細については、「教職員のための共済のしおり」の「短期給付等について」を確認してください。
関連リンク
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