退職(資格喪失)したときの手続き

更新日: 2025年01月20日

マイナ保険証への移行について

令和6年12月2日以降、現行の組合員証・組合員被扶養者証(以下、健康保険証)の新規発行は終了しましたが、すでに発行されている健康保険証は令和7年3月末の退職日まで使用できます。
なお、以下の退職後の進路のうち現職時の組合員証等をそのまま継続して使用できる方は、すでに発行されている健康保険証を最長令和7年12月1日まで使用できます。

マイナ保険証の利用登録をされている方で、資格喪失後すぐにマイナ保険証を利用して受診されたときは、医療機関側で正確な資格情報が確認できませんので、退職等により保険者が変わった旨を医療機関に伝えてください。

組合員証等

組合員証等とは、以下のことを指します。
・資格確認書(有効期限内のもの)
・組合員証
・組合員被扶養者証
・公立学校共済組合高齢受給者証
・公立学校共済組合特定疾病療養受療証
・公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証
・公立学校共済組合限度額適用認定証

退職(資格喪失)に伴う手続き

退職後の医療保険の仕組み

退職(任期満了)した日の翌日から、公立学校共済組合の組合員資格がなくなります。
また、他共済へ転出したときは、転出した日から組合員資格がなくなります。
資格喪失後は下記ア(常勤職員)、イ(非常勤職員)を参考に医療保険制度の手続きを行ってください。

ア   常勤職員の退職後の健康保険について

退職日(任期満了)の翌日から、公立学校共済組合の組合員資格が喪失します。退職後の進路により健康保険加入先が変わりますので、下表を参照ください。
非常勤職員の方の退職についてはこちらをご確認ください。

退職後の進路 健康保険加入先
A

再任用フルタイム勤務(38時間45分)
再任用短時間勤務(週20時間以上)

公立学校共済組合大阪支部
B

任期付職員及び
臨時的任用職員

公立学校共済組合大阪支部
C

非常勤職員
(社会保険適用)

公立学校共済組合大阪支部
D

健康保険制度の適用がある再就職
(他共済への転出を含む)

就職先の健康保険
E

再任用短時間勤務(週20時間未満)
非常勤職員(Cに該当しない)
健康保険制度適用のない再就職
再就職しない

(1)任意継続組合員(公立学校共済組合)
(2)国民健康保険
(3)家族の健康保険の被扶養者
のいずれか


A:再任用フルタイム勤務(週38時間45分)・再任用短時間勤務(週20時間以上)

組合員証等 現職時の組合員証等をそのまま継続して使用できます。(注記1)
扶養家族

扶養認定されている親族についても、原則、引き続き認定します。
(就職等で認定要件から外れる場合は、被扶養者認定取消申請を行ってください。)


B:任期付職員・臨時的任用職員

(ア) 同一の任命権者による任用が9日以内(空白期間が8日以内) に行われる場合
前任用の終期後、次の任用の始期までの間、組合員期間は継続します。

組合員証等 現職時の組合員証等をそのまま継続して使用できます。
扶養家族

扶養認定されている親族についても、原則、引き続き認定します。
(就職等で認定要件から外れる場合は、被扶養者認定取消申請を行ってください。)


(イ) 同一の任命権者による任用が9日以内(空白期間が8日以内)に行われない場合(注記1)

前任用の終期後、次の任用の始期までの間、組合員期間は継続しません。

組合員証等

前任用の終期後の組合員証等は、現在の勤務校又は資格担当へ返送してください。

新たな資格取得手続きにより、「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を交付します。
扶養家族 組合員の新たな資格取得手続きの際に、被扶養者の認定申告が必要です。


(ウ) 異なる任命権者に任用される場合(注記1)
前任用の終期後、任用の始期までの間、組合員期間は継続しません。
ただし、前任用の終了後、1日も空けず異なる任命権者に任用される場合、組合員期間は継続されます(組合員番号が変更される場合があります)。

組合員証等 前任用の終期後の組合員証等は、現在の勤務校又は資格担当へ返送してください。新たな資格取得手続きにより、「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を交付します。
扶養家族 組合員の新たな資格取得手続きの際に、被扶養者の認定申告が必要です。


大阪支部では次のように任命権者を区分しています。

対象者 府費負担教職員
大阪市費負担教職員 堺市費負担教職員

政令市を除く市費負担教職員

大学、その他施設の職員

任命権者

大阪府教育委員会
(豊能地区はそれぞれの教委)

大阪市教育委員会 堺市教育委員会 各市教育委員会
(市が異なれば異なる任命権者となる)
大学等


C:非常勤職員(社会保険適用)

(ア) 同一の任命権者による任用が1日もあかずに行われる場合は、組合員期間は継続します。

組合員証等 現職時の組合員証等をそのまま継続して使用できます。
しかし、任命権者が異なる等により、組合員番号が変更される場合があります。
(その場合は、別途通知に従ってください。)
扶養家族

扶養認定されている親族についても、原則、引き続き認定します。

(就職等で認定要件から外れる場合は、被扶養者認定取消申請を行ってください。)

(イ) 任用が1日以上空白期間をあけて行われる(注記2)または、異なる任命権者に任用される場合、組合員期間は継続しません。
ただし、前任用の終了後、引き続き異なる任命権者に任用される場合、組合員期間は継続されます(組合員番号が変更される場合があります)。

組合員証等

前任用の終期後の組合員証等は、現在の勤務校又は資格担当へ返送してください。

新たな資格取得手続きにより、「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を交付します。
扶養家族 組合員の新たな資格取得手続きの際に、被扶養者の認定申告が必要です。


D:健康保険制度の適用がある再就職(公立学校共済組合大阪支部以外)

健康保険適用の有無は再就職先に確認してください。適用の場合、再就職先の健康保険が優先されるため、共済の任意継続はできません。

組合員証等

組合員証等は使用できません。退職時の勤務校か資格担当へ返送してください。

資格喪失証明書が必要な場合、組合員証等の返納時に「資格喪失証明書交付申請書」を添付し、資格担当へ提出してください。
扶養家族 組合員と同時に扶養家族も資格喪失しますので、引き続き扶養される場合は、再就職先で手続きをしてください。

E:再任用短時間勤務(週20時間未満)・非常勤職員(Cの条件に該当しない任用)・健康保険制度の適用がない再就職・就職しない

下記(1)~(3)より次に加入する健康保険制度を選択してください。 

(1)公立学校共済組合の任意継続組合員になる(加入には要件があります)

組合員証等

退職時の組合員証等は使用できません。
事前申出をする方は、現職時の組合員証等は4月1日以降に資格担当へ返送してください。退職後に申出する方は申出書に添付してください。
申出後、掛金の入金確認が完了次第「資格確認書」等を順次送付します。

扶養家族

扶養認定されている扶養家族の要件が引き続く場合は、継続して任意継続組合員の被扶養者となります。
就職等、認定要件から外れる場合は、任意継続組合員申出書内に扶養から外す旨を記載してください。
要件から外れる扶養家族の「資格確認書」等が届いた場合、被扶養者認定取消申告を行ってください。

(2)国民健康保険に加入する

組合員証等 「資格喪失証明書交付申請書」に添付し、資格担当へ返送してください。
扶養家族 組合員と同時に扶養家族も資格喪失しますので、扶養家族であった方の健康保険の切り替えについて、お住いの市区長村の国民健康保険主管課窓口に確認してください。
手続き

お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にて、退職日より14日以内の手続きが必要です。
加入には「資格喪失証明書」が必要ですので、退職日以降に上記申請書を資格担当へ提出してください。
資格担当に到着後、ご自宅へ証明書を送付します。

(3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる

組合員証等

組合員証等は使用できません。退職時の勤務校か資格担当へ返送してください。
資格喪失証明書が必要な場合、組合員証等の返納時に「資格喪失証明書交付申請書」を添付し、資格担当へ提出してください。

扶養家族 組合員と同時に扶養家族も資格喪失しますので、扶養家族であった方の健康保険の切り替えについては、ご家族が加入している健康保険組合等に確認してください。

イ   非常勤(公立学校共済組合大阪支部組合員)の退職後の健康保険について

退職日(任期満了)の翌日から、公立学校共済組合の組合員資格が喪失します。
退職後の進路により健康保険加入先が変わりますので、以下を参照ください。

A:退職後、1日も空かずに以下の任用がある場合

組合員期間は継続します。

ア.非常勤から正規職員
イ.非常勤から任期付職員
ウ.非常勤から臨時的任用職員
エ.非常勤から非常勤(社会保険適用)

組合員証等 現職時の組合員証等をそのまま継続して使用できます。
しかし、任命権者が異なる等により、組合員番号が変更される場合があります。
(その場合は、別途通知に従ってください。)
扶養家族 扶養認定されている親族についても、原則、引き続き認定します。
(就職等で認定要件から外れる場合は、被扶養者認定取消申請を行ってください。)

B:退職後、1日以上間をあけて任用がある場合

前任用の終期後、次の任用の始期までの間、組合員期間は継続しません(一部市費間を除く)。

組合員証等 前任用の終期後の組合員証等は、現在の勤務校又は資格担当へ返送してください。
新たな資格取得手続きにより、「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を交付します。
扶養家族 組合員の新たな資格取得手続きの際に、被扶養者の認定申告が必要です。

C:健康保険制度の適用がある(公立学校共済組合大阪支部以外への)再就職

健康保険適用の有無は再就職先に確認してください。

組合員証等 組合員証等は使用できません。退職時の勤務校か資格担当へ返送してください。
資格喪失証明書が必要な場合、組合員証等の返納時に「資格喪失証明書交付申請書」を添付し、資格担当へ提出してください。
扶養家族 組合員と同時に扶養家族も資格喪失しますので、引き続き扶養される場合は、再就職先で手続きをしてください。

D:再任用短時間勤務(週20時間未満)・非常勤職員(社会保険加入の条件に該当しない任用)・健康保険制度の適用がない再就職・就職しない

加入する健康保険制度と組合員証等の手続きについてはこちらを参照してください。

組合員証等の返納以外の手続き

年金関係

一般組合員のみ資格喪失後は、年金関係の手続きが必要です。
一般組合員で年金受給者の方は「退職・資格変動調査票」を提出してください。
他支部・他共済に転出する方は、「転出届書」及び「履歴書」(大阪市及び堺市の学校園・大学・教育庁の教職員を除く) を提出してください。

貸付関係

貸付金残高がある場合は、償還手続きをしてください。
即時償還の手続き

様式・注記

様式

注記

注記1:組合員期間が継続しない場合、その間に組合員証等を提示しての診療は受けられませんので、誤って受診された場合医療費等を返還いただくことになります。

注記2:Bとは扱いが異なり、同一の任命権者であっても、空白期間があれば前任用の終期後、次の任用までの間、組合員期間は継続しません(一部市費間を除く)。

関連リンク

組合員の範囲

任意継続組合員加入の手続き

一般組合員の退職予定者に係る年金関係手続きについて 

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