組合員資格取得の手続き

更新日: 2024年12月27日

組合員資格取得の手続き

組合員資格取得の手続きは、以下のとおり所属所ごとに異なります。
組合員資格取得以外の各手続きの詳細については、組合員資格等関係の様式の「マイナ保険証移行後の各手続き関係」に掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

府立学校及び大阪府教育庁所属の教職員の場合

ア 総務事務システム(SSC)が利用可能な正規職員・任期付職員・臨時的任用職員

SSCの「各種給付」口座を登録し、「組合員資格取得届出」への入力が必要です。入力方法は、総務事務システム(SSC)内の手引きを確認してください。

イ 府立学校の非常勤職員 (府立高等学校、府立支援学校の方) 大阪府教育庁の非常勤職員

事業主からのデータに基づき、公立学校共済組合大阪支部から所属所あてに「資格確認書」と「登録内容確認通知書」を送付しますので、送付時に同封している案内に従って手続きを行ってください。

府立学校以外の教職員の場合

ア 事業主からデータ提供がある場合

・府費、大阪市費、堺市費負担の教職員
・任期付職員
・臨時的任用職員
・非常勤職員(主に市町村立の小中学校、大阪市の小中学校・幼稚園、堺市の小中高等学校・幼稚園所属の方)
・大阪公立大学の教職員、政令市以外の市費負担教職員
(年度途中の府費の正職員採用者については下記イを参照してください。)

事業主からのデータに基づき、公立学校共済組合大阪支部から所属所あてに「資格確認書」「登録内容確認通知書」を送付しますので、送付時に同封している案内に従って手続きを行ってください。

イ 政令市以外の市費負担職員で事業主からのデータ提供がない場合

各所属所で下記3点の書類を作成し、根拠書類(注記1)を添え、資格担当あてに提出してください。
提出後に所属所あてに資格確認書を送付します。

注記1:正規職員・任期付職員・臨時的任用職員の場合 「採用辞令の写」非常勤職員の場合「任用通知書の写」 (社会保険適用の有無・週勤務時間等の記載が必要)

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