3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の特例

更新日: 2025年01月20日

1. 3歳未満養育特例制度とは

  3歳未満の子どもを養育している組合員が、部分休業や短時間勤務の取得等何らかの事情により、標準報酬月額が、子どもが生まれる前月の標準報酬月額より低くなった場合に、将来受け取る年金額が低くなることを避けるための制度です。

特例の適用例

(図:公立学校共済組合本部ホームページ「標準報酬制の概要」より)

2. 留意事項

  • 産休・育休を取得する場合は、復職後に申出してください。
  • 子を扶養に入れていなくても申出できます。
  • 夫婦ともに組合員の場合はそれぞれ申出できます。
  • 申出から2年間は遡求して適用できます。
  • 短期組合員の方は日本年金機構へ申出を行ってください。

3. 提出書類

(1)3歳未満の子を養育する旨の申出書 

 (府立学校及び教育庁教職員はSSCによる申請可)

(2)添付書類

・ 特例開始日前後の「出勤簿」の写し(府費負担教職員は省略可)

<子どもが組合員の被扶養者でないとき>

・ 世帯全員の住民票

・ 子の「戸籍抄本」または「戸籍謄本」

※ 住民票、戸籍謄(抄)本は、提出日から遡って90日以内に交付されたもの
※ 住民票は、育休から復職した場合、復職日以降に交付されたもの
※ 申出書に、子のマイナンバーを記入した場合、住民票及び子の「戸籍抄本」または「戸籍謄本」の添付は省略可

4. 特例が終了となる場合

以下に該当した場合は、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出してください。子が3歳に達した場合は提出不要です。

  • 他に3歳に満たない子を養育することとなったとき
  • 子が死亡したとき、または養育しなくなったとき(離縁、別居)
  • 育児休業等(掛金免除)を開始したとき
  • 産前産後休暇(掛金免除)を開始したとき

関連リンク

標準報酬制の概要

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