3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の特例
更新日: 2025年01月20日
1. 3歳未満養育特例制度とは
3歳未満の子どもを養育している組合員が、部分休業や短時間勤務の取得等何らかの事情により、標準報酬月額が、子どもが生まれる前月の標準報酬月額より低くなった場合に、将来受け取る年金額が低くなることを避けるための制度です。
(図:公立学校共済組合本部ホームページ「標準報酬制の概要」より)
2. 留意事項
- 産休・育休を取得する場合は、復職後に申出してください。
- 子を扶養に入れていなくても申出できます。
- 夫婦ともに組合員の場合はそれぞれ申出できます。
- 申出から2年間は遡求して適用できます。
- 短期組合員の方は日本年金機構へ申出を行ってください。
3. 提出書類
(府立学校及び教育庁教職員はSSCによる申請可)
(2)添付書類
・ 特例開始日前後の「出勤簿」の写し(府費負担教職員は省略可)
<子どもが組合員の被扶養者でないとき>
・ 世帯全員の住民票
・ 子の「戸籍抄本」または「戸籍謄本」
※ 住民票、戸籍謄(抄)本は、提出日から遡って90日以内に交付されたもの
※ 住民票は、育休から復職した場合、復職日以降に交付されたもの
※ 申出書に、子のマイナンバーを記入した場合、住民票及び子の「戸籍抄本」または「戸籍謄本」の添付は省略可
4. 特例が終了となる場合
以下に該当した場合は、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出してください。子が3歳に達した場合は提出不要です。
- 他に3歳に満たない子を養育することとなったとき
- 子が死亡したとき、または養育しなくなったとき(離縁、別居)
- 育児休業等(掛金免除)を開始したとき
- 産前産後休暇(掛金免除)を開始したとき
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