柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるとき
更新日: 2015年02月12日
柔道整復師(整骨院・接骨院)で施術を受ける場合、共済組合組合員証(保険証)が「使える場合」と「使えない場合」ついてご理解いただき、適正な受診をお願いいたします。
組合員証が使える(対象となる負傷)とは
- 医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
(主な負傷例)
・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象にならないものの例
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
- 労災保険(公務災害)が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
治療をうけるときの注意
負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるか)を正確に伝えてください。
→何が原因で負傷したのかを正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が公務災害に該当する場合又は通勤途上に 起きた負傷は組合員証は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、共済組合大阪支部に連絡してください。
療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名又は捺印してください。
→療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者(共済組合)に請求を行い、支給をうけるのが原則ですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任することで、組合員が施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払いを受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則として患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意をお願いします。(患者本人が手首の負傷などで自筆できない場合は、代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)