更新日: 2019年03月18日
出生した子について被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。
認定に係る提出書類
関連リンク
被扶養者の範囲