被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2022年01月20日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日以降に認定されることになります。
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。
- 被扶養者が就職したとき、他の健康保険に加入したとき(被扶養者の就職や組合員以外の被扶養者となったとき)
- 収入超過(収入とは、所得税法上の所得ではなく、課税・非課税に関係なく、通勤手当等を含む年間における収入の総額)
アルバイトやパートで得た収入が超過したとき
年金の決定・改定や失業給付等の受給により収入が超過したとき
自営業等の事業収入が確定申告により超過したと判明したとき
その他恒常的な収入が超過したとき
- 婚姻・離婚により認定要件を満たさなくなったとき
- 死亡したとき
- 同居要件のある親族(配偶者の父母等)が組合員と別居したとき
- 国内居住要件の例外に該当しなくなったとき
- その他被扶養者として認定要件を欠く事由が発生したとき
届出用紙
詳細については、福利厚生事務の手引き「(手引き4)短期給付」をご覧ください。