償還の手続き(定期・繰上・猶予)

更新日: 2022年04月01日

定期償還・ボーナス併用償還

全額繰上償還・一部繰上償還

借受中の未償還元利金の全額または一部(10万円以上)を繰り上げて償還することができます。
手数料は必要ありません。

即時償還

借受人が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
・退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき
・違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき
・申込内容に偽りのあったとき
・住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき

償還猶予

特定の事由に該当する場合は、本人の申出により償還猶予ができます。

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