任意継続組合員制度の継続加入について
更新日: 2022年10月04日
手続き等
資格取得
任意継続組合員を希望する者は、退職した日から20日以内に所属所長を経由して「任意継続組合員申出書及び預金口座振替依頼書【様式集P16-1】」を共済組合へ提出することにより資格を取得します。申出書の提出と掛金納入を確認後、任意継続組合員証(被扶養者証を含む)を交付します。
被扶養者の認定
退職時に被扶養者として認定されていた者で、退職後も引き続き認定要件を備えている者については、該当者の氏名等を所定の欄に記入することにより継続して認定されます。
ただし、新たに被扶養者の認定要件を備えたとき、または認定要件を欠いたときには、「被扶養者申告書【様式集P8】」等関係書類を直接共済組合へ提出して、認定及び取消しの手続きをしてください。
(主な認定要件)
(1) 主として組合員の収入により生計を維持している配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び弟妹。
(2) 組合員と同一所帯に属する3親等以内の親族で上記に掲げる以外の者
(3) 年間所得が130万円未満(障害年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)であること。
任意継続掛金
任意継続掛金の払込方法
- 毎月納入
- 6か月前納
- 12か月前納
注記:6か月及び12か月前納には割引きがあります。
社会保険料控除申告書
任意継続掛金は、所得税の算定に伴う社会保険料控除の対象となります。
所得税の確定申告に必要な「掛金払込証明書」は毎年1月上旬までに送付します。
短期給付の請求と給付
休業手当金、介護休業手当金、育児休業手当金、傷病手当金及び出産手当金を除き、在職中と同様の短期給付を受けることができます。
任意継続組合員が直接、共済組合へ請求することになります。
給付額の算定に当たっては、任意継続組合員の「任意継続掛金の標準となった額(掛金算定基礎給料)」に基づき算定します。
資格喪失
(1) 任意継続組合員の期間が満了したとき
(2) 死亡したとき
(3) 任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき
(4) 再就職により他の医療保険制度(国民健康保険を除く)の被保険者になったとき
(5) 任意継続組合員でなくなることを希望したとき(申出受理日の属する月の末日まで資格を有します。)
手続き方法については、共済組合へお問い合わせください。