被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2024年01月18日
被扶養者 認定・取消の手引きPDF 形式:788 KB
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参考:「年収の壁・支援強化パッケージ」について
社会保険料の負担がない被扶養者が、一定以上の収入を得た場合の社会保険料負担の発生等による手取り収入減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への当面の対応として、令和5年9月27日付けで厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。
このことにより、令和5年10月20日以降、パート・アルバイトで働く方が社会保険の適用とならない場合で、人手不足等、事業主の都合による一時的な収入変動により収入超過をした場合には、その旨を事業主が証明をすることで被扶養者として(引き続き)認定することが可能とされました。
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- 大分支部の取扱いについて、より詳しくは令和5年11月15日付け公立大分第412号をご確認ください。
- 「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の様式は、様式ダウンロードコーナーに掲載しています。
- あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回(連続2年間)が上限です。
- 事業主が証明すれば必ず被扶養者として認められるわけではありません。雇用契約内容や、その他の被扶養者認定基準に該当しない場合は扶養取消しとなります。
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」や「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」について、最新の情報は厚生労働省の特設ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)を確認してください。
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