出産手当金の請求手続き
更新日: 2017年02月22日
下記書類を提出してください。
提出書類
- 共済様式36号 出産手当金請求書
- 共済様式36-1号 医師又は助産師の証明書(出産手当金請求用)
- 共済様式36-2号 所属長の証明書(出産手当金請求用)
ポイント解説
Q1
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
A1
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
Q2
退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、分娩費(出産費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。
A2
資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。