国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2025年09月24日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して日本年金機構に届出します。
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて、下記書類を提出してください。
提出書類
共済様式2-6号 国民年金第3号被保険者関係届
・60歳未満の配偶者が被扶養者として認定されるとき
・60歳未満の被扶養配偶者が資格を喪失(死亡・収入超過・離婚)するとき
・60歳未満の被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
共済様式4号 国民年金第3号被保険者住所変更届
・60歳未満の被扶養配偶者が住所変更したとき