国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2017年02月22日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
  共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して日本年金機構に届出します。
  被扶養者の認定・取消等の手続と併せて、下記書類を提出してください。

提出書類

  共済様式2-6号  国民年金第3号被保険者関係届
    ・被扶養配偶者に認定されるとき
    ・被扶養配偶者の資格を喪失(死亡・収入超過・離婚)するとき
    ・被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
  
  共済様式4号  国民年金第3号被保険者住所変更届
    ・被扶養配偶者が住所変更したとき
  

関連リンク

様式ダウンロード(資格関係)

配偶者の認定手続き