事業の実施状況・短期給付事業

更新日: 2023年07月28日

  組合員及び被扶養者の病気・負傷などに対する給付を行っています。
  財源は、組合員の掛金と地方公共団体(事業主)の負担金です。
  掛金・負担金は、支部で各種給付に充てられるとともに、共済組合本部において、老人保健拠出金等の資金となります。また、介護保険に係る納付金は、社会保険診療報酬支払基金へ送金され、市(区)町村が運営する介護給付の費用に充てられます。

令和5年4月現在(単位:千分率)
区分(一般組合員・短期組合員)掛金率負担金率
短期標準報酬月額/
標準期末手当等
46.6 46.7
介護 8.0 8.0
標準報酬月額標準期末手当等
最低限度額 58,000円
最高限度額 1,390,000円 5,730,000円

【注記:掛金等の基礎となる給料等】
・標準報酬月額
  毎年、4月から6月までの報酬(給料月額と各種手当の支給額)を合算し、月平均額を求め、標準報酬等級表(以下、等級表とする)に当てはめて「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年の8月までの1年間適用します。
・標準期末手当等
  同一月に支給される手当等を合算し、千円未満を切り捨てた額を基礎として算定します。