事業の実施状況・短期給付事業
更新日: 2016年08月05日
組合員及び被扶養者の病気・負傷などに対する給付を行っています。
財源は、組合員の掛金と地方公共団体(事業主)の負担金です。
掛金・負担金は、支部で各種給付に充てられるとともに、共済組合本部において、老人保健拠出金等の資金となります。また、介護保険に係る納付金は、社会保険診療報酬支払基金へ送金され、市(区)町村が運営する介護給付の費用に充てられます。
区分(一般組合員) | 掛金率 | 負担金率 | |||
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短期 | 標準報酬月額/ 標準期末手当等 |
42.1 | 42.2 | ||
介護 | 8.9 | 8.9 |
標準報酬月額 | 標準期末手当等 | |
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最高限度額 | 1,390,000円 | 5,730,000円 |
【注記:掛金等の基礎となる給料等】
・標準報酬月額
毎年、4月から6月までの報酬(給料月額と各種手当の支給額)を合算し、月平均額を求め、標準報酬等級表(以下、等級表とする)に当てはめて「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年の8月までの1年間適用します。
・標準期末手当等
同一月に支給される手当等を合算し、千円未満を切り捨てた額を基礎として算定します。