事業の実施状況・長期給付事業
更新日: 2016年08月05日
組合員の年金給付を行うためのものです。
平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一され、組合員は「厚生年金」に加入することになりました。共済年金に加算されていた職域部分は廃止され、これに代わる新たな年金として「年金払い退職給付」が創設されました。
財源は組合員の保険料・掛金と地方公共団体(事業主)の保険料・負担金であり、これらは全額共済組合本部で管理します。
厚生年金は、現役世代の保険料収入で受給者の給付を賄う「賦課方式」による給付であるため、財源は年金受給者の支払及び将来の年金として将来の年金として積み立てられます。年金払い退職給付は、「積立方式」による給付であるため、財源は利子とともに積み立てられます。
区分 | 保険料率(負担金分含む)※ | 基礎年金公的負担率 | |
---|---|---|---|
厚生年金保険 | 標準報酬月額/ 標準期末手当等 |
183.0 | 40.0 |
※厚生年金保険料は、本人と事業主で折半する。
区分 | 掛金率 | 負担金率 | |
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退職等年金 | 標準報酬月額/ 標準期末手当等 |
7.5 | 7.5 |
標準報酬月額 | 標準期末手当等 | |
---|---|---|
最高限度額 | 650,000 | 1,500,000 |
【注記:掛金等の基礎となる給料等】
・標準報酬月額
毎年、4月から6月までの報酬(給料月額と各種手当の支給額)を合算し、月平均額を求め、標準報酬等級表(以下、等級表とする)に当てはめて「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年の8月までの1年間適用します。
・標準期末手当等
同一月に支給される手当等を合算し、千円未満を切り捨てた額を基礎として算定します。