育児休業手当金の請求及び掛金免除手続き

更新日: 2022年10月06日

手続案内

休業中支給分

  「育児休業手当金(変更)請求書/育児休業等掛金等免除(変更)申出書」を所属所(学校)を通じて「辞令の写し」と一緒に提出して下さい(育児休業に入ってから請求してください)。
  また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合も提出してください。 変更の場合も請求書のほかに、辞令の写し等、変更の内容がわかる書類が必要です。


届出用紙

ポイント解説

Q1 育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1 育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。

なお、パパ・ママ育休プラスに該当するときは子の1歳2か月の前日(支給期間は最長1年) まで、保育所に入れない等の特別な事情に該当するときは最長2歳まで延長されます。
   

Q2 育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2 異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3 育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3 子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

関連リンク

育児休業手当金

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