各種貸付の申し込み手続き
更新日: 2023年10月27日
受付方法
所定の申込書類に必要事項を記入し、下記書類及び貸付種別や申込事由により必要となる書類を添付して提出。
1 直近の給与支給明細書の写し
2 受取金融機関口座通帳等(口座名義人[カナ]、銀行名、支店名、口座番号の記載ページ)の写し
- 災害貸付:被災後3月以内
- 住宅災害貸付:被災後1年以内
- 結婚貸付:挙式前の前6月、後6月以内
- 葬祭貸付:葬祭対象者の死亡後2月以内に行われた葬祭の1月以内
注記:特別貸付と高額医療貸付については、その都度支部に問い合わせること
締切日
毎月20日(土曜日・日曜日または休日の場合はその前日)必着
貸付日
締切日の翌月25日(土曜日・日曜日または休日の場合はその翌日)
借換え
既に貸付を借り受けている方で新たに同種の貸付を受ける場合、前の貸付金の残金を返還せずに、新たな貸付を申し込むことができます。その場合、送金額から既借受の残金を差し引いて送金します。
但し、一般貸付については、前の貸付日より2年間経過するまでは借換え不可。
添付書類
一般貸付
貸付送金額が100万円以上場合は、必要額が確認できる書類。
・注文書の写しの場合・・・社印または従業員の印が必要
・見積書の写しの場合・・・このままでは、証明書類とならないため、従業員等に注文を請けたことの証明を加筆・押印してもらうことが必要
・支払後の貸付けについては、領収書の写し(支払日から1月以内のもの)
※ 添付書類の宛名は組合員のフルネームであること。添付書類の日付け(見積書、注文書、領収書等の作成日等)より原則として1月以内に行うこと。
住宅貸付
「組合員期間証明書」:所定の様式
「資金支払計画書」:所定の様式
「念書」:所定の様式
「だんしん申込書」(希望者のみ)
上記のほか、内容に応じて次の書類が必要。
(1)新築の場合
1工事請負契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2土地の登記事項証明書の原本
3建築確認済証の写し
4住宅の平面図
5同意書(土地所有の全部又は一部が組合員でないとき)
(2)増改築の場合
増築:既存の住宅に更に建て加えること
改築:既存の住宅の全部又は一部を除去して、前の規模、構造、用途と著しく異ならないものを
引き続きその場所に建てること
1 工事請負契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2 建物の登記事項証明書の原本
3 住宅の平面図
4 同意書(建物所有の全部又は一部が組合員でないとき)
◎建物の大きさが10m2を超える増改築をする場合、次の書類についても必要
・土地の登記事項証明書の原本
・建築確認済証の写し
・同意書(土地所有の全部又は一部が組合員でないとき)
(3)修理の場合
修理:既存の住宅に増改築に至らない程度の改変を加えること(大規模リフォームでも修理に含める)
1 工事請負契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2 建物の登記事項証明書の原本
3 修理箇所を明記した住宅の平面図
4 同意書(建物所有の全部又は一部が組合員でないとき
※修理完了後、修理前後の写真の提出が必要(申込時に修理前の写真を先に求めることもあります。)
(4)建売住宅購入(マンション等含む)
1 売買契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2 土地の登記事項証明書の原本
3 建物の登記事項証明書の原本
新築で建物未登記の場合は建築確認済証の写し
4 住宅の平面図
(5)土地購入の場合
1 売買契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2 土地の登記事項証明書の原本
3 誓約書(5年以内に住宅を建築すること)
(6)住宅借入れの場合
1賃貸契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2 住宅の平面図
(7)土地借入れの場合
1賃貸契約書の写し(支払ごとの支払年月日、金額が記載されていること)
2 誓約書(5年以内に住宅を建築すること)
※申し込み内容により上記以外の書類を提出していただくことがあります。
※貸付決定後、工事等が完了(購入)した旨を「完了報告書」及び添付書類(貸付決定通知時に案内)にて、
貸付日より6月以内に報告する義務があります。
介護構造部分にかかる貸付
「組合員期間証明書」:所定の様式
「資金支払計画書」:所定の様式
「念書」:所定の様式
「在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書」:所定の様式
上記以外の書類については「住宅貸付の書類」と同じ。
ただし、売買契約書・工事請負契約書は、介護構造部分のわかるもの、平面図は、介護構造部分を朱書き表示したものが必要 となります。
教育貸付
「教育貸付必要経費明細書」:(所定の様式)
「在学証明書」(入学前の場合は、合格証明書の写し)
※公立の小中学校の場合は任意様式の「申立書」(申立書記載事項:生徒氏名、生徒生年月日、学校名、学校住所、学年、組合員氏名、申立年月日)
「住民票」等組合員との続柄が確認できる書類(対象者が被扶養者以外の場合)
「だんしん申込書」(希望者のみ)
上記のほか、内容に応じて次の書類が必要
(1)教育機関へ支払う費用(入学金、授業料等)
1 授業料等納入費用が確認できる学校発行の文書
2 振込用紙等の写し
※納入日が明確で、学校発行のものであることが確認できること
(2)その他の費用(教科書代・制服代等)
1 修学に必要であることが分かる学校発行の文書
2 注文書や請求書等の写し
(3)教育ローンの借換え
1 民間金融機関等が発行する教育ローンであることが確認できる残高証明書
2 過去3か月の返済が確認できる書類(通帳の写し等)
(4)通学のための交通費
6箇月定期券(3箇月定期券)の写し等
(5)下宿代、アパート代
1 賃貸契約書等(契約期間、家賃、共益費、入寮費、寮費等が確認できる部分を
含むもの)の写し。
2 賃貸契約書等の契約者及び保証人等が組合員以外の場合、任意様式の申立書
(申立書記載事項:契約者及び保証人等と組合員の続柄、家賃等の費用を支払っていること)
※支払後の貸付けについては、領収書の写し(支払日から1月以内のもの)が必要
災害貸付
「罹災証明書」
住宅災害貸付
「組合員期間証明書」:所定の様式
「資金支払計画書」:所定の様式
「念書」:所定の様式
「罹災証明書」
「だんしん申込書」(希望者のみ)
上記以外の書類については「住宅貸付の書類」と同じ。
医療貸付
「医師の診断書」
「医療費を要する事実を証明する明細書」
結婚貸付
「挙式申込受理書(写)」または「仲人の証明書等」
「組合員の必要額が証明できる書類」
・注文書の写しの場合・・・社印または従業員の印が必要
・請求書の写しの場合・・・このままでは、証明書類とならないため、従業員等に注文を請けたことの証明を加筆・押印してもらうことが必要
・支払後の貸付けについては、領収書の写し(支払日から1月以内のもの)
※ 添付書類の宛名は組合員のフルネームであること。
※ 対象者が被扶養者以外の場合、「住民票」等申込人との続柄が確認できる書類が必要