住宅災害貸付け

更新日: 2018年03月27日

貸付条件

組合員が自己の用に供している住宅又は住宅の敷地が、水震火災その他の非常災害により災害見舞金の給付対象となる程度の災害を受け、住宅の新築等のため資金を必要とするとき。

り災後1年以内に資金を必要とする場合を原則とします。

貸付限度額

1,900万円(10万円単位)が限度で、住宅貸付けにより算出した額の2倍に相当する額

なお、住宅貸付けを借受中の組合員は、借替えになります。(住宅貸付けの未償還元金を住宅災害貸付けの貸付申込額から差し引いて貸付けを行います。)

償還回数

360回の範囲内

償還利率

年0.99%(貸付金保険料充当金率0.06%を含みます。)

償還方法

毎月償還またはボーナス併用償還

償還額の算定(貸付シミュレーション)

定期償還

提出書類

住宅貸付けに準ずるほか、り災証明書を添付してください。

その他

《参考》法別表

損害の程度 災害見舞金対象月数
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
  • 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
3月
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
  • 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
  • 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
2月
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
  • 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
  • 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
1月
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。
  • 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
0.5月