貸付申込みの手続き

更新日: 2018年03月27日

申込書の受付

貸付申込書の提出は、毎日受け付ています。(郵送・持参可)
所定の申込書類に必要事項を記入して添付書類を添えて提出してください。

添付書類等に不備がある場合は、所属所(学校等)や組合員に連絡・返送します。

申込み締切日

毎月20日(添付書類が完備されていることが条件となります。) 

添付書類等に不備がある場合は受付できませんので、できるだけ余裕を持って提出してください。

なお、高額医療貸付け及び出産貸付けは、常時受付し、その都度決定、通知、送金します。

貸付決定(本人への通知)

翌月の中旬に、次の書類を所属所の組合員本人に通知します。
(書類不備等により再提出するときは、20日までに届かないと翌々月の決定となります。)

1.住宅・住宅災害・介護構造住宅貸付

  • 貸付決定通知
  • 償還表
  • 完了報告書

2.一般貸付等(上記1以外の貸付け)

  • 貸付決定通知
  • 償還表

送金日

決定通知月(申込締切日の翌月)の22日(土曜・日曜・祭日の場合は翌営業日)組合員本人指定の口座へ送金します。
注記:送金は、本人名義の口座へ振り込みますので、銀行名、支店名、口座番号、口座名義を確認のうえ申し込んでください。

借替について

既に貸付けを受けている者が同じ種類の貸付けを申し込む場合、新たな貸付金から未償還元金を差し引いて貸付けを行ないます。 ただし、申込金額が貸付限度額を超えることはできません。

例)未償還元金(貸付月末日時点)  78万円  必要資金100万円の場合

78万円+100万円≒170万円(貸付決定額(申込金額) 10万円未満の端数は切り捨てる。)

送金額=貸付決定額-(未償還元金+経過利息) 貸付決定額と送金額は異なります。

注記:
住宅貸付けを受けている者が、住宅災害貸付けを行う場合は、住宅貸付けの未償還元利金を差し引いて住宅貸付けを行います。

また、一般貸付けにおける借替えを行う場合は、既貸付金を交付した日の属する月の初日から起算して2年を経過していないときは、貸付けを申し込むことはできません。

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