住宅貸付け

更新日: 2019年10月28日

貸付条件

組合員が「自己の用に供するため」住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入、借入れ若しくは補修又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修をするのに資金を必要とするとき。

注記:「自己の用に供するため」とは、組合員が住居として用いるということであり、投資、賃貸等を目的とする場合は含みません。
なお、次の場合は「自己の用に供するため」とみなします。

  • 退職後の生活に備え、将来(5年以内程度)住居として用いるための土地の取得又は住宅を建築及び購入するとき。
  • 単身赴任している組合員が家族のため住宅を建築及び購入するとき。

住宅建築等に関わる名義(共有名義)等の条件(○:貸付可  ×:貸付不可)

所有名義 申込事由
名義人 形態 貸付けの条件 住宅 敷地 土地付住宅
新築 増築 改築 移築 修理 購入 借入 購入 借入 補修 購入
組合員と配偶者、2親等以内の親族 共有 組合員が居住(注)
配偶者、2親等以内の親族 単独 組合員が居住 × × × × × ×
配偶者、実(養)父母配偶者の父母、実(養)子 単独 組合員が名義人と同居

注記:組合員が組合員以外の名義人と同居することは要しません。

申込事由別の条件

敷地の購入

貸付後5年以内に「自己の用に供するため」の住宅を建築すること。

新築

新たに住宅を建てること。

増築

既存の住宅に更に建て加えること。

改築

既存の住宅の全部又は一部を除去して、前の規模、構造、用途と著しく異ならないものを引き続きその場所に建てること。

移築

既存の住宅を壊し、その材料で他の場所に建てること。

購入

他人名義の物件の所有権を自己等の名義に変更すること。

借入れ

目的物につき賃貸契約等を結ぶこと。

修理

既存の住宅に増改築に至らない程度の改変を加えること。
(大規模の修繕、模様替えは修理に含める。)

敷地の補修

住宅を新築、増築、改築、移築するために敷地を整地すること又は水震その他の非常災害により土地が損害を受けた場合のほか、受けるおそれがある場合を含む。
(単なる整地や造園等の場合は含まない。)

住宅又は住宅の敷地の借入対象となる費用

権利金、敷金等一時に払い込むことを必要とするものに限る。家賃等継続的に必要とするものは含まない。

抵当権等が設定されている物件を購入する場合

所有権移転登記前に抵当権を取り除いて完全な所有権を移転すること。

仮登記が設定されている物件を購入する場合

売買当事者以外の権利を有する者が承諾していること。

貸付申込日以前に所有権移転登記を完了している場合

契約書上、売買代金を完納していないことがあきらかな場合、又は組合員の貸付決定が遅れることなどのやむを得ない事情により、金融機関等からの融資(つなぎ融資)を受けたことにより売買代金を完納し所有権移転登記を完了している場合は貸し付けることができる。

店舗付き住宅等の場合

自己の用に供する住宅に、住居以外の用に供する部分(店舗等)がある場合は、延床面積に対する住居部分の床面積の割合で按分した金額を限度に貸し付ける。

貸付限度額

住宅貸付け:貸付限度額

償還回数

360回の範囲内

償還利率

年1.32%(貸付保険料充当金率0.06%を含みます。)

償還方法

毎月償還またはボーナス併用償還

償還額の算定(貸付シミュレーション)

定期償還

提出書類

住宅貸付け:提出書類