老齢年金に関する手続き

更新日: 2018年03月13日

退職後に支給開始年齢に到達する方

受給権発生月の2~3ヶ月前に共済組合や年金事務所等、いずれかの機関から年金請求に必要な書類が自宅あてに送付されますので、支給開始年齢に到達後、年金請求書類を共済組合や年金事務所等、いずれかの年金機関窓口に提出してください。(どの窓口でも手続きができます。)

在職中に支給開始年齢に到達する方

定年年齢が60歳以上の組合員や、60歳以降も再任用フルタイムとして引き続き勤務している組合員が、在職中に支給開始年齢に到達するときは、共済組合から年金請求に必要な書類を送付しますので、支給開始年齢に到達後、年金請求書類を共済組合に提出してください。

退職に伴う年金改定請求の手続きについて

年金受給権を有する組合員が退職した場合は、年金の改定請求手続きが必要です。

該当者には、共済組合から改定請求に必要な書類を送付しますので、共済組合に提出してください。