障害厚生年金(障害共済年金)・障害手当金の手続き

更新日: 2022年01月04日

在職中に初診日のある傷病により、障害等級1級~3級に認定された場合、障害厚生年金が支給されます。

原則は初診日時点の保険者で手続きを取ることになります。

注記1:初診日時点では長野支部の組合員であったが、公立共済他支部へ転出している方は、最後に所属していた都道府県の支部で手続きをしてください。
注記2:社会保険に加入中に初診日がある傷病の場合は、日本年金機構で手続きをしてください。

請求の流れ

(1)電話相談

公立学校共済組合長野支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害厚生年金の請求に必要な診断書等の関係書類を送付します。

(2)年金請求書等の提出

医師に「診断書」を作成してもらい、「年金請求書」や戸籍謄本等の添付書類とともに支部へ提出します。(審査の結果、補足資料が必要な場合は、支部より依頼します。)

(3)障害程度の認定

支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。

(4)必要書類の提出

障害等級の認定があった場合、障害程度に応じて必要書類を提出します。

(5)障害厚生年金(障害共済年金)の決定

必要書類提出後、年金額が決定されます。決定後、本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。

制度の詳細や、手続きについては関連リンク先をご覧ください。

関連リンク

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