療養費・家族療養費等の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

組合員およびその被扶養者が、病気または負傷をした場合で、共済組合が療養の給付等をすることが困難であると認めたとき、または保険医療機関外の医療機関等で療養を受けた場合で、共済組合がやむを得ないと認めたとき、共済組合に療養費・家族療養費等の請求を行うことができます。

手続案内

主な事例についてご案内します。(詳細は「治療を受ける際の手続き」もご覧ください)
その他の事例については、所属所に配布している「福利厚生事務の手引」をご参考いただくか、給付担当へお問い合わせください。

やむを得ず組合員証等を提示できず自費で受診したとき

・旅行中に病気になり診療を受けたが、組合員証を携帯していなかった
・資格取得後、組合員証を申請中だったため手元にないまま通院した 等

「療養費・家族療養費請求書」に領収書(原本)・明細書(原本)を添付し、所属所を経て共済組合へご提出ください。

無資格の保険証等で診療を受け、その費用を償還したとき

・資格取得後、誤って以前の保険証を使用し、その費用を前の保険者に償還した 等

「療養費・家族療養費請求書」「同意書」に前の保険者に償還した医療費の領収書(原本)を添付し、所属所を経て共済組合へご提出ください。

海外で診療を受けたとき

・在外日本人学校に勤務しており、公務外の傷病で現地の病院を受診した 等

「療養費・家族療養費請求書」「診療内容明細書(要邦訳)」「領収明細書(要邦訳)」「同意書(海外療養費)」に、領収書(原本)・渡航を証明する書類(旅券のコピー等)を添付し、所属所を経て共済組合へご提出ください。

治療用装具を購入したとき

・医師が治療上必要と認めたため、治療用装具を業者から購入した
・小児(9歳未満)の弱視・斜視等による治療用眼鏡を作成した 等

「療養費・家族療養費請求書」に医証(原本)・装具代金の領収書(原本)を添付し、所属所を経て共済組合にご提出ください。

届出用紙

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