任意継続組合員喪失の手続き

更新日: 2023年07月26日

任意継続組合員は、以下の事由に該当したときに資格を喪失します。

・任意継続組合員の資格を取得してから2年を経過したとき
・就職して他の健康保険の被保険者となったとき
・任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったとき
・死亡したとき
・希望により任意継続組合員でなくなることを申し出たとき(注記)
注記:任意継続を脱退する旨の申出書を共済組合が受理した日の属する月の翌月の初日付けで資格を喪失します。

任意継続組合員の資格を喪失することになった場合は、速やかに給付担当(0985-26-7243)までご連絡ください。
必要な書類についてご案内いたします。また、任意継続掛金については、未経過分の掛金は還付いたします。

なお、任意継続組合員の脱退をもって、その被扶養者も併せて資格喪失となります。

ポイント解説

Q1

現在任意継続組合員ですが、11月22日に入籍し、配偶者の健康保険の被扶養者になる予定です。
任意継続組合員は11月22日付けで脱退できますか?

A1

任意継続組合員が被扶養者になることは、上段の資格喪失事由に該当しません。そのため、申し出により任意継続組合員資格を喪失することになります。ただし、申し出の場合月途中での資格喪失はできないため、10月中に申出書を提出し11月1日喪失、または11月中に申出書を提出し12月1日喪失のどちらかが直近の資格喪失日となります。