育児休業終了時改定及び産前産後終了時改定の手続き

更新日: 2022年02月10日

育児休業や産前産後休業を終了した後、3歳未満の子を養育していて、「育児短時間勤務」や「育児部分休業」等により報酬が低下する場合は、共済組合に申出をすることによって、報酬月額を改定します。

「育児短時間勤務」や「育児部分休業」を取得した場合は、共済組合までお問い合わせください。

改定の要件及び内容

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が、育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出することによって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬を改定します。ただし、育児休業終了日の翌月に産前産後休業を開始している組合員はこの対象からは外れます。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業を終了した日において、その産前産後休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に「標準報酬産前産後休業等終了時改定申出書」を提出することによって、産前産後休業の翌日が属する月以後3ヶ月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬を改定します。

詳細は宮崎支部共済担当にお問合せください。
電話0985−26−7243

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