「3歳未満養育特例制度」の手続き(3歳未満の子を養育している期間の特例)

更新日: 2022年02月10日

「3歳未満養育特例制度」とは、3歳未満の子どもを養育している組合員が、何らかの事情により標準報酬月額が低くなった場合に、将来受け取る年金額が低くなることを避けるための制度です。
   この制度は、組合員が申し出を行った場合に適用されますが、短期給付等の算定基礎となる標準報酬月額には適用がありません。

制度の概要

      
・3歳未満の子供を養育している又は養育していた組合員
・組合員の性別は問いません     

メリット

・将来受け取る年金額が増えます。
・追加の掛金は必要ありません。     

適用の条件

     下記(1)から(3)の全てに該当した場合に、この制度の適用を受けることができます。

  (1) 3歳未満の子どもを養育している。
  (2) 子どもと同居している。
  (3) 子どもが生まれる前月の標準報酬月額(A)と子どもが3歳になるまでの間の標準報酬月額(B)を比較すると、
       (A)の方が高い。

適用外となる場合

  (1) 子が3歳に達したとき。
  (2) 組合員が死亡又は退職したとき。
  (3) 次の子が生まれたとき。
  (4) 子が死亡したとき、又は養育しないこととなったとき。(子との離縁・別居を含む。)
  (5) 組合員が育児休業等掛金免除期間を開始したとき。
  (6) 組合員が産前産後掛金免除期間を開始したとき。

  注記: (3)から(6)に該当する場合は、下記『3歳未満の子を養育しない旨の届出書』の提出が必要です。

特例を申し出るときの提出書類 

下記の「3歳未満の子を養育する旨の申出書」をご提出ください。

※添付書類につきましては、用紙裏面をご確認ください。

特例適用外となるときの提出書類

下記の「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」をご提出ください。

 


詳細は宮崎支部共済担当にお問合せください。
電話0985−26−7243

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