「3歳未満養育特例制度」の手続き(3歳未満の子を養育している期間の特例)
更新日: 2022年02月10日
「3歳未満養育特例制度」とは、3歳未満の子どもを養育している組合員が、何らかの事情により標準報酬月額が低くなった場合に、将来受け取る年金額が低くなることを避けるための制度です。
この制度は、組合員が申し出を行った場合に適用されますが、短期給付等の算定基礎となる標準報酬月額には適用がありません。
制度の概要
3歳未満養育特例制度の概要.pdfPDF 形式:138 KB
対象者
メリット
適用の条件
下記(1)から(3)の全てに該当した場合に、この制度の適用を受けることができます。
(1) 3歳未満の子どもを養育している。
(2) 子どもと同居している。
(3) 子どもが生まれる前月の標準報酬月額(A)と子どもが3歳になるまでの間の標準報酬月額(B)を比較すると、
(A)の方が高い。
適用外となる場合
この制度の適用となった場合でも、下記(1)から(6)のいずれかに該当した場合は、制度の適用外となります。
(1) 子が3歳に達したとき。
(2) 組合員が死亡又は退職したとき。
(3) 次の子が生まれたとき。
(4) 子が死亡したとき、又は養育しないこととなったとき。(子との離縁・別居を含む。)
(5) 組合員が育児休業等掛金免除期間を開始したとき。
(6) 組合員が産前産後掛金免除期間を開始したとき。
注記: (3)から(6)に該当する場合は、下記『3歳未満の子を養育しない旨の届出書』の提出が必要です。
特例を申し出るときの提出書類
下記の「3歳未満の子を養育する旨の申出書」をご提出ください。
3歳未満の子を養育する旨の申出書.pdf PDF 形式:162 KB
※添付書類につきましては、用紙裏面をご確認ください。
特例適用外となるときの提出書類
下記の「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」をご提出ください。
3歳未満の子を養育しない旨の届出書.pdf PDF 形式:83 KB
詳細は宮崎支部共済担当にお問合せください。
電話0985−26−7243
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