令和6年度人間ドック事業について

更新日: 2024年03月25日


・令和6年度の人間ドックは令和7年2月28日(2月28日以前に資格喪失される場合は資格喪失日の前日)まで受診可能ですので、当初決定の受診日に不都合が生じた場合は健診機関と日程調整のうえ、改めて受診してくださいますようお願いします。
 
※令和5年度から短期組合員の方も人間ドック申込みをすることができます。
ただし、資格を喪失した場合は受診できませんので当初決定の受診日に不都合が生じた場合は、健診機関と日程調整のうえ、受診
してくださいますようお願いします。

  

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