出産手当金の請求手続き
更新日: 2019年01月30日
「出産手当金請求書」に次の添付書類を添えて、所属所を経て共済組合に提出してください。
関連リンク
届出用紙
出産手当金請求書
添付書類
- 報酬支給額証明書(出産手当金)
- 出産又は出産予定日に関する医師又は助産師の証明書(請求書に項目欄有り)
- 初回請求月の前月の給料明細書
- 請求月の給料明細書
ポイント解説
Q1
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
A1
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
Q2
退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されますか。
A2
1年以上組合員であり退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。