即時償還の手続き

更新日: 2018年04月01日

  借受人が一定の事由に該当した場合、借受人は未償還元利金の全額を即時に償還しなければならない。

即時償還の事由

(1)組合員の資格を喪失したとき。

(2)申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。

(3)住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。

(4)その他貸付規程に違反したとき。

即時償還の特例

  借受人が退職等により組合員の資格を喪失した場合において、その後法に基づく他の共済組合又は国共法に基づく共済組合の組合員となった場合には、「他の共済組合への転出」の取扱いによる。

即時償還に係る利息の算定

  即時償還に係る利息の算定は、「繰上償還等に係る利息の算定」を参照のこと。

繰上償還等に係る利息の算定

償還金の払込み

(1)退職手当その他の給与が支給される場合で、当該支給日までに即時償還がされていないときは、当該退職手当その他の給与から源泉控除して払い込むものとする。
  なお、宮城県以外から退職手当その他の給与を支給される借受人にあっては、事由が生じたことをすみやかに支部長へ報告するものとする。

(2)(1)以外の場合、又は(1)により払込みを受けてもなお未償還元利金の残額がある場合には、借受人が、償還金又は償還金の残額を支部長が指定する振込通知書により払い込むものとする。

関連リンク

償還(返済)

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