繰上償還等に係る利息の算定

更新日: 2019年01月07日

  繰上償還又は即時償還に係る利息は、既に払い込まれた最後の定期償還の償還期限の翌日から起算し、償還される日までの期間(1月未満の端数が生じたときは、これを1月とする)について定期償還の場合の例に準じて算定するものとする。
  なお、借替えにより全額繰上償還とみなされる借替え前貸付金の償還に係る利息の算定についても、この例によるものとする。

毎月償還の場合

B=Px × r × k (赤字:円位未満切捨て)

B:償還日までの経過利息
Px:既に払い込まれた最後の毎月償還後の未償還元金
r:月利
k:経過月数

図:例  繰上償還日と最後の毎月償還日が同月の場合
例  繰上償還日と最後の毎月償還日が同月の場合

ボーナス償還の場合

B'=P'x × r' × k/6 (円位未満切捨て)

B':ボーナス償還に係る償還日までの経過利息
P'x:既に払い込まれた最後のボーナス償還後の未償還元金
r':月利×6
k:経過月数(注記1)
注記1:経過月数が6月を超えるときは、6月毎に端数処理(円位未満切捨て)をするものとする。

図:例  ボーナス償還の場合


 例  ボーナス償還の場合

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