全額繰上償還・一部繰上償還の手続き
更新日: 2019年01月07日
繰上償還
区分 | 全額繰上償還 | 一部繰上償還 |
繰上償還の時期 | 毎月 | 1月又は7月 |
申出期限 | 前月15日まで |
1月期の場合は、前年の12月1日から12月15日まで 7月期の場合は、6月1日から6月15日まで |
提出書類 | 全額繰上償還申出書 | 一部繰上償還申出書 |
払込方法
支部長が指定する日までに振込通知書により払い込む。
留意事項
(1) 償還猶予金があるときは、繰上償還額に償還猶予金を加算して払い込むものとする。
(2) 納入期限までに払込みがなかった場合又は振込通知書の金額に満たない場合は、繰上償還がなかったものとして申出の受理を取消し、払い込まれた償還金を借受人へ返還する。
全額繰上償還の手続き
(1)全額繰上償還は、借受人が「全額繰上償還申出書」を支部長に提出し、支部長が指定する振込通知書により償還金を払い込むものとする。
(2)全額繰上償還に係る利息の算定は、「繰上償還等に係る利息の算定」を参照のこと。
(3)全額繰上償還する場合、償還猶予金の残額があるときは、償還猶予金の残額を含めて償還しなければならない。
一部繰上償還の手続き
一部繰上償還は、借受人が「一部繰上償還申出書」を支部長に提出し、支部長が指定する振込通知書により償還金を払い込むものとする。
なお、一部繰上償還額、一部繰上償還後の未償還元金に係る償還方法等については、次のとおりとする
毎月償還の場合
(1)一部繰上償還できる金額は10万円以上とし、1円単位とする。
(2)一部繰上償還後の償還回数は、繰上償還日の属する月に係る毎月償還後の未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とする。
(3)一部繰上償還後の1回当たり償還額その他償還方法等については、繰上償還日の属する月に係る毎月償還及び繰上償還を行った後の未償還元金を貸付金額とみなして、毎月償還の「毎月償還の場合」の例に準じて取り扱うものとする。 このとき、新たな償還方法による償還表を借受人に交付するものとする。
(4)一部繰上償還する場合、償還猶予金の残額があるときは、繰上償還額(10万円以上)に償還猶予金の残額を加えて償還しなければならないものとする。
ボーナス償還の場合
(1)一部繰上償還できる金額は20万円以上とし、1円単位とする。ただし、その金額の2分の1以上(ボーナス併用償還者が一部繰上償還でボーナス償還に係る未償還元利金をすべて償還する場合を除く。)をボーナス償還に係る未償還元利金の一部繰上償還に充当するものとする。 なお、一部繰上償還額には、ボーナス償還に係る前回償還月の翌月から繰上償還日の属する月までの経過月数に係る利息を含めるものとする。
(例) 1月に一部繰上償還した場合
(2)一部繰上償還後のボーナス償還に係る償還回数は、繰上償還日の属する月までのボーナス償還後の未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とする。ただし、一部繰上償還後の毎月償還の期間の範囲内とする。
(3)一部繰上償還後のボーナス償還に係る1回当たり償還額、その他償還方法等については、繰上償還日の属する月までのボーナス償還及び繰上償還を行った後の未償還元金をボーナス償還対象の貸付金額とみなして、毎月償還のボーナス併用償還の例に準じて取り扱うものとする。 このとき、新たな償還方法による償還表を借受人に交付するものとする。
(4)一部繰上償還後の毎月償還に係る償還回数、1回当たり償還額、その他償還方法等については、「毎月償還の場合」と同様とする。 ただし、一部繰上償還額をボーナス償還に係る未償還元利金の償還にのみ充当した場合、繰上償還後、ボーナス償還分の償還方法(償還回数及び1回当たり償還額)は変更できるが、毎月償還分の償還方法は変更できないものとする。
(5)一部繰上償還する場合、毎月償還及びボーナス償還に償還猶予金の残額があるときは、繰上償還額(20万円以上)に償還猶予金の残額を加えて償還しなければならないものとする。
(例)1月に一部繰上償還した場合
一部繰上償還後、定期償還の方法を変更する場合
一部繰上償還後、定期償還の方法を変更するに当たっては、「毎月償還のみからボーナス併用償還へ」、「ボーナス併用償還から毎月償還のみへ」という変更はできないものとする。(ただし、ボーナス併用償還者が一部繰上償還でボーナス償還に係る未償還元利金をすべて償還する場合を除く。)
ボーナス併用償還者で、ボーナス償還に係る未償還元利金の償還を完了した後に一部繰上償還を希望する場合
「毎月償還の場合」により取り扱うものとする。