償還猶予の事由と手続き

更新日: 2018年08月01日

  借受人が一定の事由に該当し、定期償還の猶予を希望する旨の申し出をした場合には、当該借受人に係る貸付けのうち償還猶予の対象となる貸付けについて、それぞれの事由に応じた期間、定期償還を猶予することができる。猶予された償還金については、猶予に係る利息は徴しない。
  この取扱いを希望する借受人は、希望する前月の25日までに「償還猶予申出書」を、所属長を経て支部長に提出するものとする。

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事由猶予期間対象貸付種別
住宅又は、住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき 申し出のあった日の属する月の翌月(貸付の申込みと同時に申し出のあった場合は、初回の償還日の属する月)から12ヶ月の範囲内で借受人が希望する期間 住宅貸付け及び住宅災害貸付け(介護構造部分に係る貸付けを含む)
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業の承認を受けたとき(注記1) 育児休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 特別貸付けを除く全貸付種別
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第61条第6項において準用する同条第3項の規定による介護休業の承認を受けたとき(注記2)(注記3) 介護休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 特別貸付けを除く全貸付種別
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する事由に該当し、同項に規定する休職の処分又はこれに相当する処分を受け、かつ、給料の全部が支給されないとき 当該無給休職の期間の範囲内で借受人が希望する期間。ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む。)の支給を受けている期間は除く。(注記4) 特別貸付けを除く全貸付種別

配偶者同行休業(注記5)の承認を受けたとき

配偶者同行休業の承認期間内(3年を限度とする。)で借受人が希望する期間 特別貸付けを除く全貸付種別

注記1:法第141条第1項に規定する組合役職員及び派遣法の規定により公益法人等に派遣された派遣職員等にあっては、育児・介護休業法第5条の規定による育児休業の申出(当該申出が同法第6条第1項ただし書に規定する育児休業の申出に該当するときを除く。)をしたとき。

注記2:法第141条第1項に規定する組合役職員及び派遣法の規定により公益法人等に派遣された派遣職員等にあっては、育児・介護休業法第11条の規定による介護休業の申出(当該申出が同法第12条第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に規定する介護休業の申出に該当するときを除く。)をしたとき。

注記3:介護休業の期間が引き続き1か月以上(時間取得を除く。)である場合に限る。

注記4:借受人から依頼があったときは、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む。)から償還金を控除することができるものとする。

注記5:海外に赴任する配偶者に同行するための休業。

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