住宅災害貸付け申込みにあたっての留意事項
更新日: 2020年07月10日
次に掲げる事項以外については、住宅貸付けに準ずる。
(1)「組合員が自己の用に供している」とは、組合員が現に自己の用に供する目的で使用している場合又は自己の用に供するため新築等の途上である場合をいう。
(2)「5分の1以上又はこれと同程度」とは、定款第26条第1項に規定する災害見舞金付加金の給付事由(家財のみの損害によるものは含まない。)に該当する損害の程度をいう。
(3)組合員が自己の用に供している住宅又は住宅の敷地が(2)に掲げる損害に該当しない場合であっても、非常災害による周辺部の崩壊等のため居住できる状況にないと認められるときは、当該損害を受けたものとみなして住宅災害貸付けを貸し付けて差し支えない。
(4)激甚災害による住宅災害貸付けに関する取扱い
貸付規程附則第4項に規定する組合員が自己の用に供している住宅が滅失した場合とは、当該住宅が同項に規定する激甚災害により公立学校共済組合貸付規程第4条第2号の2に掲げる法別表に掲げる程度の損害を受けたものとし、当該貸付けの審査に係る取扱いは、貸付事業事務処理基準に掲げる住宅災害貸付けに係る審査にあたっての留意事項に準じて行うものとする。
申込期限を激甚災害の期間終了後3年以内とし、償還金については申出により貸付日から3年を限度に元金のみ猶予できる。
(5)住宅災害貸付けは、り災後1年以内に資金を必要とする場合の貸付けを原則とする。