教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付け申込みにあたっての留意事項

更新日: 2020年07月10日

教育貸付け

(1)「入学又は修学するため」の学校の範囲には、学校教育法によらない国内にある教育機関(学校教育法で規定する学校として認可されていない予備校(私塾等))は含まない。また、学校教育法に定める教育機関であっても、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が1年に満たない場合は含まない。
(2)「理事長が定める要件に該当する外国の教育機関」とは、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が3月以上であり、かつ正規の教育課程の修業年限が1年以上である教育機関をいう。
(3)「入学又は修学するために資金を必要とする場合」の費用は、貸付日から概ね1年以内に必要とする費用で入学金、授業料、その他の諸経費で学校に納入するもののほか、支部長が必要と認めた費用とする。

災害貸付け

(1)「その他の非常災害」とは、人為的な交通事故、盗難等不慮の事故による災害をいうが、病気の場合は含まない。
(2)この貸付けは、り災後3月以内に貸付けを受けるものとする。ただし、支部長が特に必要と認めた場合、3月を超えて貸付を行うことができる。

医療貸付け

(1)「医療を受けるために資金を必要とする場合」の費用には、医療費として医療機関に支払う費用のほか、療養のために要する諸費用(付添料、通院費、日常の諸雑費等)で、支部長が認めた費用とする。
(2)この貸付けは、現に医療を受けている場合に行うものとするが、治ゆした場合においても、治ゆした日から1月以内に申込を行ったときは、貸付けを行うことができる。

結婚貸付け

  この貸付けは、原則として6月以内に結婚(内縁関係を含む。)する場合に貸付けるものとする。ただし、支部長が特に必要と認めた場合は、婚姻の届出をした日から6月以内の場合も、貸付けを受けることができる。

葬祭貸付け

  葬祭貸付けの貸付事由における葬祭とは、次に掲げるものとする。

  • 葬祭対象者に係る葬儀
  • 葬祭対象者の死亡日から2月以内に行われる当該葬祭対象者に係る服喪及び追悼等のための行事(以下「法事等」という。)
  • 葬祭対象者の死亡に伴う墓地の取得及び墓石の建立(これらとともに行われる祭祀を含む。以下「墓地の取得等」という。)

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