住宅貸付け申込みにあたっての留意事項

更新日: 2020年07月10日

(1)「組合員が自己の用に供する」とは、組合員が住居として用いるという意味であり、投資、賃貸等を目的とする場合は含まない。
 なお、次の場合は自己の用に供するとみなして差し支えない。

  • 退職後の生活に備えて、将来(5年以内程度)住居として用いるための土地又は住宅を新築等する場合。
  • 単身赴任している組合員が将来自己の住居とすることを目的として、家族のために土地又は住宅を新築等する場合。

(2)組合員が住居として用いるための土地又は住宅の名義人は、組合員の名義又は組合員とその他の者の共有名義であること。ただし、組合員の配偶者、子(養子を含む)、父母(養父母を含む)及び配偶者の父母が名義人であって、組合員と名義人が同居する場合は貸付けを行うことができる。

(3)上記(2)の場合において、組合員の配偶者及び2親等以内の親族以外の者との共有となる物件に対する貸付金額は、住宅貸付けの申込みにおける必要資金の合計額に組合員の持分割合を乗じた額の範囲内で決定するものとする。

(4)配偶者及び2親等以内の親族の名義の住宅に係る申込事由が、増築、改築、移築若しくは修理又は敷地の補修である場合は、組合員が当該住宅に居住することを条件に貸付けを受けることができる。

(5)事由別の内容は、次のとおりとする。

事由内容
新築 新たに住宅を建てること
増築 既存の住宅に更に建て加えること
改築 既存の住宅の全部又は一部を除却し、前の規模、構造、用途と著しく異ならないものを引き続きその場所に建てること
移築 既存の住宅を壊し、その材料で他の場所に建てること
購入 他人のものの所有権を自己に移転すること
借入れ 目的物につき賃貸借契約を結ぶこと
修理 既存の住宅に増改築に至らない程度の改変を加えること
(大規模な修繕、模様替えも修理に含める)

(6)倉庫、車庫、へい等だけを新設又は改造する場合も、支部長が必要と認めたときは、住宅の一部とみなして貸付けを受けることができる。

(7)車庫等自己の用に供する目的で隣接地を購入する場合も、支部長が必要と認めたときは、住宅の敷地の一部とみなして貸付けを行うことができる。

(8)「敷地の補修」とは、水震その他の非常災害により敷地が損害を受けた場合のほか、受けるおそれがある場合も含む。

(9)「住宅又は住宅の敷地の借入れ」の場合、貸付けの対象となる費用は、権利金、敷金及び礼金等借入れのとき一時払い込むことを必要とするものに限るものとし、家賃地代等継続的に必要とするものは含まない。

(10)貸付対象住宅等に抵当権等の借受人に不利益を及ぼす権利が付随する場合、借受人が当該権利の関係人に対し当該権利を所有権移転登記前に抹消させること等により完全な所有権を移転することを貸付けの条件とする。

(11)貸付申込日以前に所有権の移転登記を完了している場合でも、契約書上、売買代金を完納していないことが明らかな場合には貸付けを受けることができる。
   なお、支部の貸付決定が遅れること等のやむを得ない事情により、金融機関等から融資(つなぎ融資)を受けて売買代金を完納し、所有権の移転登記を完了している場合においても、貸付けを受けることができる。

(12)敷地の購入において、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令において住宅の建築を制限する規定に該当することが明らかなときは、当該敷地の購入に対する貸付けは行わない。

(13)組合員が自己の用に供する住宅に、住居以外の用に供する部分(店舗等)がある場合は、当該住宅の取得に要した費用を延床面積に対する住居部分の床面積の割合で按分した金額を限度に貸付けるものとする。

(14)敷地購入又は借入れで貸付けを受ける場合は、貸付けを受けた日から5年以内に自己居住用の住宅を建築しなければならない。

(15)貸付規程第8条第3項(住宅貸付の特例)による住宅貸付けは、原則としてり災後1年以内に資金を必要とする場合とする。

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