借受け後の手続き及び義務

更新日: 2020年07月10日

完了届

  住宅貸付け又は住宅災害貸付け及び介護構造部分に係る貸付け(以下「住宅貸付け等」という。)の借受人は、貸付けを受けた月の翌月から6月以内に、完了報告書に次の書類を添えて支部長に提出しなければならない。なお、介護構造部分に係る貸付けの完了報告書に添付する書類については、当該貸付けのみを行った場合を除き、他の貸付けに添付する書類の写しで差し支えない。申込書に記載した工事完了又は購入の予定が遅れるときは、細則様式第2号の「完了報告遅延届」を完了報告書の提出期限までに支部長へ提出しなければならない。

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住宅の新築、増築、改築又は移築をした場合

所有権保存登記後の登記事項証明書の原本(登記識別情報の写しや登記完了証の写しは不可。以下同じ。)若しくは工事引渡書の写し

土地付住宅又は住宅購入の場合

所有権移転登記後の建物(土地付きの場合は当該土地を含む)の登記事項証明書の原本

住宅の敷地を購入した場合

所有権移転登記後の登記事項証明書の原本

住宅の敷地の補修、住宅の修理又は住宅の10平方メートル以内の増改築をした場合

領収書の写し

住宅又は住宅の敷地の借入れをした場合

領収書の写し

以前住んでいた住宅を処分せず新しく住宅を取得した場合

  • 所有権保存登記後の登記事項証明書の原本若しくは工事引渡書の写し
  • 所有権移転登記後の建物(土地付きの場合は当該土地を含む)の登記簿謄本(原本。区分所有建物の場合は建物登記簿抄本)又は登記済証(権利証)の写し
  • 住民票

注記1:「土地付住宅又は住宅購入の場合」又は「住宅の敷地を購入した場合」において、住宅・都市整備公団又は地方公共団体等から購入したときは、添付書類は当該機関が発行した領収書の写しのみとして差し支えない。
注記2:貸付けの条件として住民票の提出を求められたときは、住民票を添付するものとする。

住宅新築完了報告書

  敷地購入又は借地で貸付けを受けた借受人が、住宅を建築したときはすみやかに住宅新築完了報告書に住宅の登記簿謄本(原本)又は登記済証(権利証)の写しを添えて、支部長に提出しなければならない。ただし、支部長が特別の事情があると認めるときは、借受人の申出により5年間期限を猶予するものとする。この場合には、細則様式第4号の「住宅新築遅延理由書」を支部長に提出するものとする。

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行為の制限

 住宅貸付け等の借受人は、当該貸付金の償還が完了するまで、その貸付けに係る不動産について次の行為をしてはならない。ただし、支部長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(1)不動産の全部又は一部を他に貸付けること。
(2)不動産の全部又は一部を他に譲渡すること。
(3)不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為をすること。

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