障害厚生年金・障害手当金の手続き

更新日: 2019年01月30日

手続きの流れ

1 公立学校共済組合宮城支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の認定・年金請求に必要な診断書等の関係書類を送付します。
2 医師に「診断書」を作成してもらい、「年金請求書」及び本人の「申立書」ほか必要書類を添付し支部へ提出してください。
3 支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。
4 認定結果により障害程度の等級に該当した場合は、支部から年金請求手続きに必要な追加書類を案内します。追加書類を支部へ提出してください。
5 本部で請求関係書類に基づき年金額を決定します。決定された年金については、本部から請求者本人へ直接「年金証書」が送付されます。
 注記:疾病または傷病によっては、障害程度の等級に該当しない場合もありますのでご注意願います。

  手続きに必要な書類等については、「関連リンク  障害厚生年金(障害共済年金)」を参照ください。

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障害厚生年金(障害共済年金)

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