3歳未満養育特例
更新日: 2025年04月03日
「 3歳未満養育特例」とは
3歳に満たない子を養育(注記1)している組合員の標準報酬月額(注記2)が、育児部分休業・育児短時間勤務・転居・異動等により養育期間前の標準報酬月額を下回る場合に、将来受け取る年金額が低くなることを避けるための制度です。ただし、短期給付等の算定の基礎となる標準報酬月額には適用されません。
なお、この特例は3歳に満たない子を養育している組合員が、共済組合に申出をした場合に対象となります。また、申出に伴う追加の掛金(保険料)の負担はありません。
注記1:「養育」とは、同居し、監護するという意味であり、転勤等の事情で1年程度以上の期間同居しない状態が続くときは「養育している」に該当しません。
注記2:標準報酬月額の算定については、標準報酬制の概要ページをご確認ください。
対象者
3歳未満の子を養育している組合員(又は組合員であった方)
- 子の父母のどちらも申出可能です。
- 子を扶養しているかを問わず申出可能です。
- 育児休業や育児短時間勤務等を取得していなくても申出可能です。
対象期間
「養育の特例を開始した日」の属する月から「養育しないこととなった日」の翌日の属する月の前月まで
[表1]以下のいずれかに該当した日が「養育の特例を開始した日」となる
養育の特例を開始した日 | |
1 | 子が出生した日(男性のみ該当) |
2 | 子と養子縁組を行った日 |
3 | 別居していた子と同居することとなった日 |
4 | 育児休業等(掛金免除)が終了した日 |
5 | 産前産後休業(掛金免除)が終了した日(女性のみ該当) |
6 | 新たに共済組合の組合員資格を取得した日 |
[表2]以下のいずれかに該当した日が「養育しないこととなった日」となる
養育しないこととなった日 | |
1 | 子が3歳に達した日 |
2 | 共済組合の組合員資格を喪失または死亡した日 |
3 | 他に3歳未満の子を養育することとなった日 |
4 | 育児休業等(掛金免除)を開始した日 |
5 | 産前産後休業(掛金免除)を開始した日 |
6 | 申出を行った子が死亡または養育しなくなった日 |
3歳未満養育特例の適用内容
3歳未満養育特例は、対象期間の各月の標準報酬月額が、「子を養育することとなった日」の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に適用されます。適用された月は、従前標準報酬月額が長期給付の算定の基礎となります。
[表3]以下のいずれかに該当した日が「子を養育することとなった日」となる
子を養育することとなった日 | |
1 | 子が出生した日 |
2 | 子と養子縁組を行った日 |
3 | 別居していた子と同居することとなった日 |
養育特例の開始時の申出
届出書類
添付書類
子の個人番号によるマイナンバー情報連携により、共済組合で戸籍や住民票の情報等を取得するため、下記の添付書類を省略することができます。
なお、情報が取得できない場合は、添付書類の提出を求める場合もあります。
- 戸籍(抄)本又は戸籍記載事項証明書(原本)
注記3:申出者と子の身分関係及び生年月日を証明できるもの - 住民票(原本)
注記4:申出者と子が同居していることが確認できるもの
注記5:提出日から遡って90日以内に発行されたもの
注記6:養育の特例を開始した日に同居が確認できるもの
養育特例の終了時の申出
対象者
3歳未満養育特例申出者で、[表2]養育しないこととなった日の3から6に該当する者
注記7:[表2]の1又は2に該当する場合は提出不要です。
届出書類
担当部署
給付班:長期給付