3歳未満養育特例
更新日: 2019年01月30日
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に、共済組合に申し出をしたときは、年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。
なお、この特例は育児短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより、将来の厚生年金保険給付や年金払い退職給付が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額には適用されません。
届出書類
3歳未満の子を養育する旨の申出書
添付書類
- 戸籍(抄)本又は戸籍記載事項証明書(原本)
注記1:申出者と子の身分関係及び生年月日を証明できるもの - 住民票(原本)
注記2:申出者と子が同居していることが確認できるもの
注記3:提出日から遡って90日以内に発行されたもの
注記4:養育の特例を開始した日に同居が確認できるもの
担当部署
給付班:長期給付